対象者
心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者
次のような場合は、手当は支給されません。
障がい児が①障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
②障害児入所施設などの施設に入所しているとき
③本人および家族の所得によって支給制限があります
手当額
月額:14,790円(平成31年4月時点)
認定されると、申請月の翌月からの分を年4回に分けて支給されます(2月、5月、8月、11月)。なお、手当額は改定される場合があります。
申請に必要な書類
- 障害児福祉手当 認定請求書
- 障害児福祉手当 所得状況届
- 戸籍謄本1通
- 住民票(担当課で、住民基本台帳等を把握できる場合は、省略可能)
- 所定の診断書
- 障がい児の方の名義の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
現況届の提出
認定されると、毎年8月頃に現況届の提出が必要となります。期日が近づきましたら、案内文書を送付しますので、必要書類とともに提出してください。