戸籍の届出
戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。
出生届
届出の期限
生まれた日を入れて14日以内
届出人
(順番)
- 父・母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の者
届出地
- 出生地
- 父母の本籍地
- 父母の所在地
届出に必要なもの
- 出生届1通(届書右欄の証明を受けたもの)
- 印鑑(認印)(届け出る方のもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)