戸籍の届出
 戸籍は、個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載したものです。 本籍地の市町村に置かれています。
  赤ちゃんが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど、届出が必要です。
出生届
届出の期限
生まれた日を入れて14日以内
届出人
(順番)
- 父・母
 - 法定代理人
 - 同居者
 - 医師
 - 助産師
 - その他の者
 
届出地
- 出生地
 - 父母の本籍地
 - 父母の所在地
 
届出に必要なもの
- 出生届1通(届書右欄の証明を受けたもの)
 - 印鑑(認印)(届け出る方のもの)
 - 母子健康手帳
 - 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 










