令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもの養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
【改正内容】
・父母が親権や婚姻関係の有無に関わらずこどもを養育する責務を負うことを明確化されました
・離婚後の父母双方を親権者として定めることができるようになりました
・養育費の支払い確保に向けた見直しがされました
・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました
・養子縁組や財産分与などに関するルールの見直しがされました
◆詳しくは法務省ホームページをご覧ください