令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもの養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
【改正内容】
〇父母が親権や婚姻関係の有無に関わらずこどもを養育する責務を負うことを明確化されました
・こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務といった親の責務が明確にされました
〇離婚後の父母双方を親権者として定めることができるようになりました
・父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合の親権の行使方法のルール等が明確にされました
〇養育費の支払い確保に向けた見直しがされました
・取り決めの実効性の向上、法定養育費の請求権の新設、裁判手続きの利便性の向上が図られています
〇安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました
・親子交流の試行的実施、婚姻中別居の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流のルールなどが設けられました
〇養子縁組や財産分与などに関するルールの見直しがされました
・財産分与について請求期間の伸長、考慮すべき点の明確化、裁判手続きの利便性が向上されました
◆詳しくは法務省ホームページをご覧ください










