文字サイズ
背景色

子育てに関するお問い合わせ

トップページへ

母子家庭等医療費助成

母子家庭等の医療費の助成 - ひとり親家庭医療費助成事業

 母子家庭、父子家庭及び一人暮らしの寡婦の方が健康保険の適用内で診療された場合、医療費を助成します。申請頂き、養育状況や所得制限の審査を行い、認定されますと受給資格者証を交付します。医療機関で医療費を支払われた約2ヶ月後、受給者宛口座に助成金を振込みます。

 

受給資格

次の(1)~(5)を全て満たす方

(1)小浜市に住民登録をされている方

(2)次のいずれかに該当する方
  ・母子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している母およびその児童
  ・父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父およびその児童
  ・父母のいない20歳未満の児童およびその児童を養育している養育者

(3)母(父)および扶養義務者等の所得判定対象者が、所得制限限度額(下記参照)の   要件を満たす方

 ○所得制限限度額表
  請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(8月から翌年の7月まで)の医療費助成資格者に該当しません。

(所得制限 限度額)

扶養親族数 該当者 扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 1人につき、380,000円ずつ加算


 ※ 扶養親族等の数とは、税金の計算上控除された人数のことをいいます。
 ※ 所得制限限度額に加算されるもの

■本人の場合
 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき15万円

■孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合
 老人扶養親族1人につき6万円

(4)医療保険制度に加入している方

(5)生活保護受給者でない方

 

助成内容

  • 医療費の保険診療分
  • 入院時の食事療養費標準負担金
  • 医師の診断に基づき装着した補装具の費用の一部

 

保険適用外の診療や自費負担分については、助成の対象外となります。
例:差額ベット代、健康診断にかかる費用、薬の容器代、予防接種、各種証明書料など

 

申請方法

以下の3点をご持参の上、子ども未来課窓口にてお手続きください。

  • 家族全員の保険証
  • 振込み先に指定する金融機関の通帳
  • 印鑑(みとめ印であれば可)

 

※申請後、「小浜市母子家庭等医療費助成受給者証」をご自宅に郵送いたします。

 

助成の仕組み

  • 福井県内の医療機関を受診される際は健康保険証と一緒に受給者証をご提示ください。
  • 福井県外で受診された場合、領収書(保険適用か判断できるもののみ)とご印鑑をご持参の上、子ども未来課窓口までお越しください。
  • 福井県内の医療機関を受診される際、受給者証を提示し忘れた場合、その診療の領収書(保険適用か判断できるもののみ)とご印鑑をご持参の上、子ども未来課窓口までお越しください。
  • 受診された月から2ヶ月後の月末に、ご指定頂いた口座に振り込みさせて頂きます。

 

助成に関する注意事項

  • 扶養されている児童が20歳を迎える誕生月の月末まで助成対象です。
  • 申請月の翌月初日から認定となります。
  • 一年毎に資格更新が必要になります。(8月資格開始~翌年7月末喪失)

※更新申請がない場合、7月末日にて資格喪失となります。

  • 加入健康保険により高額療養費や附加給付等の支払いがある場合は、その額を控除した金額を助成します。
  • 保育園・幼稚園や小学校、中学校のお子さんが学校管理下でケガをしたときは、「日本スポーツ振興センター」より災害給付金が支給されます。この場合、母子家庭等医療費助成は行いません。給付金と母子家庭等医療費助成が重複受給となった場合は、翌月以降の助成額調整もしくは返還請求させて頂きます。
  • 県外の医療機関での受診や、受給者証の提示なく受診した場合(受給者証到着前や出生・転入月)は、子ども未来課(1階4番窓口)での申請手続が必要です。
  • 医療費を請求できる期間は、診療の翌月から起算して2年以内です。

 

変更手続き

以下のような場合、子ども未来課窓口まで手続きにお越しください。変更手続きがされていないと、助成できないことがあります。

  • 本人・保護者の住所、氏名が変更になったとき
  • 加入している健康保険が変更になったとき
  • 振り込み指定口座に変更があるとき
  • その他、連絡先などの重要な変更があるとき

関連文書ダウンロード

Adobe Acrobat Readerダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader®が必要です。
お持ちでない方は、左記のリンク先よりAdobe Reader®をインストールしてご覧ください。