母子家庭等教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業にむすびつきやすい講座を受講した場合、職業訓練終了後、受講料の一部を支給します。
対象者
次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 受講開始日現在において、雇用保険法の規定による教育訓練給付の受給資格のない方(雇用保険被保険者期間3年未満の方)
- 教育訓練を受けることが適職につくことや雇用の安定のために必要な方
対象講座
原則として1ヶ月以上1年以内の講座を対象とします。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
例:訪問介護員、調理師、簿記検定 等 - 就職に結びつく可能性が高い養成講座等
例:情報処理技術者、OA機器操作 等
支給額
受講料の6割相当額(上限20万円、下限12千円を超える金額)
申請方法
講座の受講前に申請が必要です。