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令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

1 特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます

 

 令和4年6月(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の  場合、児童手当等の支給がなくなります。

                               (単位:万円)

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

★所得が上記①未満の場合 … 児童手当(月額10,000円または15,000円)

★所得が上記①以上②未満の場合 … 特例給付(月額5,000円)

★所得が上記②以上の場合 … 手当の受給資格消滅
 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合は、改めて認定請求
 書の提出が必要になりますのでご注意ください。
                                

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は、各控除後の所得額で
 所得制限を確認します。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親
 族等が同一生計配偶者(70歳以上に方に限ります。)または老人扶養親族であると
 きは44万円)を加算した額になります。

 

2 現況届の省略について

 

 これまで毎年6月に提出をお願いしていた現況届について、受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

 ただし、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。対象の方にはこれまで通りに現況届を送付いたしますので、提出をお願いいたします。

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が小浜市と異なる方            ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方                       ・離婚協議中で配偶者と別居されている方                      ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方                   ・小浜市から現況届提出の案内があった方

 

3 以下の変更事項があった方は届け出が必要です

 

・児童を養育しなくなったとき                           ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき                    ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき                     ・受給者が婚姻したとき、離婚したとき                       ・受給者の加入する年金(健康保険)が変わったとき                 ・受給者が公務員になったとき