1 特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます
令和4年6月(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の 場合、児童手当等の支給がなくなります。
(単位:万円)
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
★所得が上記①未満の場合 … 児童手当(月額10,000円または15,000円)
★所得が上記①以上②未満の場合 … 特例給付(月額5,000円)
★所得が上記②以上の場合 … 手当の受給資格消滅
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合は、改めて認定請求
書の提出が必要になりますのでご注意ください。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は、各控除後の所得額で
所得制限を確認します。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親
族等が同一生計配偶者(70歳以上に方に限ります。)または老人扶養親族であると
きは44万円)を加算した額になります。
2 現況届の省略について
これまで毎年6月に提出をお願いしていた現況届について、受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。対象の方にはこれまで通りに現況届を送付いたしますので、提出をお願いいたします。
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が小浜市と異なる方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ・小浜市から現況届提出の案内があった方
3 以下の変更事項があった方は届け出が必要です
・児童を養育しなくなったとき ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき ・受給者が婚姻したとき、離婚したとき ・受給者の加入する年金(健康保険)が変わったとき ・受給者が公務員になったとき