新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(すでにひとり親世帯分で支給を受けた方は除きます)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)
【支給対象者】
次の①・②のいずれかに該当する方
① 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受けている方で、令和4年度
分の住民税均等割が非課税の方
② ①のほか、対象児童(※)の養育者で、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和
4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情が認められる方
(※)対象児童は、令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がいのある子については20歳未満)です。
なお、令和4年4月以降令和5年2月末日までに生まれる新生児も対象となります。
申請前に受給確認フロー図にて、受給要件に該当されるかご確認ください。
なお、簡易判定のため個別の状況によっては結果が異なる場合があります。
【非課税相当収入限度額について】
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 | 1,378,000円 |
3人(例)夫婦子1人 | 1,680,000円 |
4人(例)夫婦子2人 | 2,097,000円 |
5人(例)夫婦子3人 | 2,497,000円 |
6人(例)夫婦子4人 |
2,897,000円 |
(注)世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者 (前年の収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
【給付額】
児童一人当たり一律5万円
【申請方法】
≪①に該当する方≫ 申請は不要です
対象になられる方には市からお知らせを送付させていただきます。
給付金の受取を希望しない方は、お知らせに同封されています「受取拒否の届出書」
をご提出ください。
また、児童手当等と別の口座への振込みをご希望の方は「支給口座登録等の届出書」
をご提出ください。
≪②に該当する方≫ 申請が必要です
申請書に必要事項を記入して、必要書類とあわせてご提出ください。児童の生計を維
持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。申請書は以下様式をダウ
ンロードしていただくか、小浜市役所子ども未来課(1階4番窓口)で準備していま
す。
※公務員の方は所属庁(職場)での証明(児童手当受給状況確認)が必要です。
必要書類として、各収入額が分かる書類等
(※令和4年度住民税均等割非課税の方は不要です)
(※令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かるものをご準備ください)
申請者本人確認書類の写し
(※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
受取口座を確認できる書類の写し
(※通帳やキャッシュカードの写し等)
【支給時期】
≪①に該当する方≫ 6月下旬から随時支給
≪②に該当する方≫ 申請受付後、随時支給
【申請期間】
令和4年7月1日(金)から令和5年2月28日(火)まで
【注意事項】
●振込み手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月24日(金)までに指定口座への振込みが口座解約等によりできない場合は、給付金が支給されない場合があります。
●給付金の支給後、給付金の支給要件に該当していないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
●住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、小浜市役所子ども未来課までご連絡ください。
●振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。ご自宅等に小浜市から確認などの問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、市役所の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
【問い合わせ先】
小浜市役所 子ども未来課
電話:0770-64-6013(受付時間 平日8:30~17:15)