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未熟児養育医療給付

養育医療給付申請手続きについて

養育医療給付制度とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、養育のための入院が必要であると医師が認めたお子様が、指定医療機関において入院治療する場合に、その医療費(保険適用分)を公費で負担する制度です。

 

対象となるお子様

 小浜市に住所があり、指定医療機関の医師が、入院養育が必要であると認めたお子様

※医師が認める、継続した入院治療を受けている期間が対象です。1度退院すると対象外になります。
※1歳の誕生日の前々日までが制度の対象であり、それ以降も継続して入院治療を受ける場合は対象外となります。

 

給付の内容

 指定医療機関における次の医療に限ります。

 ① 診察
 ② 薬剤または治療材料の支給
 ③ 医学的処置、手術およびその他の治療
 ④ 病院または診療所への入院

※保険適用外の治療費・差額ベッド代・おむつ代などは給付対象にはなりません。

 

自己負担金について

  • 上記の医療の給付を受けた費用に対して、一部自己負担が発生します。
  • 自己負担の金額は、お子様の属する世帯等の所得税額に応じて決定されます。

※ただし、申請時に「委任状および承諾書」をご提出いただいた場合は、子ども医療費助成金を自己負担金に充当することができるため、原則、保護者(申請者)の方が自己負担金を市に納入していただく必要はありません。

 

給付申請について

 指定医療機関の医師から「養育医療意見書」が発行されましたら、小浜市健康管理センターへ申請書など必要書類をご提出ください。詳細は関連文書の「養育医療の給付を申請される方へ」をご参照ください。ご提出いただく各種書類の様式・記入例なども、以下の関連文書からダウンロードできます。

関連文書ダウンロード

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