対象者
20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が国の定める基準に該当する児童を養育している父母または養育者
次のような場合は、手当は支給されません。
障がい児が①障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
②障害児入所施設などの施設に入所しているとき
③本人および家族の所得によって支給制限があります
手当額
月額:1級 52,200円(平成31年4月時点)
2級 34,770円(平成31年4月時点)
認定されると、申請月の翌月からの分を年3回に分けて支給されます(4月、8月、
11月)。なお、手当額は改定される場合があります。
申請に必要な書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 別居監護申立書(対象児童と別居している場合)
- 養育申立書(請求者が養育者の場合)
- 戸籍謄本1通
- 住民票(担当課で、住民基本台帳等を把握できる場合は、省略可能)
- 所定の診断書(障がい手帳をお持ちの方は省略できる場合があります)
- 保護者名義の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
現況届の提出
認定されると、毎年8月頃に現況届の提出が必要となります。期日が近づきましたら、案内文書を送付しますので、必要書類とともに提出してください。