障害者差別解消法とは
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
同法は令和3年5月に一部改正され、令和6年4月1日に施行されます。
改正法のポイント
国・県・市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と過重な負担にならない程度の「合理的配慮の提供」を法的に義務付けています。
国・県・市などの 行政機関等 |
事業者 (個人事業者、NPO等の 非営利事業者も含む) |
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不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務⇒義務 (令和6年4月1日から 法的義務化されます) |
〇不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供や入店を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。〇合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。
障がいのある人とは、身体や知的、精神障がいのある人の他にも、発達障がい、高次脳機能障害や化学物質過敏症、原因不明の難病に苦しむ方なども含まれています。
また、化学物質過敏症とは、一度過敏状態となると、それ以降は、ごくわずかな化学物質にも過敏に反応するようになり、頭痛や吐き気など、心身に様々な症状が現れます。洗剤や柔軟剤、香水等に含まれる香り成分に起因し、発症する場合があるので、使用する際には配慮をお願いします。
職員対応要領
小浜市では、職員が障がいのある人へ適切に対応するために不当な差別的取扱いや合理的配慮を盛り込んだ「対応要領」を策定しています。
皆さまへのお願い
障害者差別解消法では、国や県、市町村といった行政機関や、事業者を対象としていますが、障がいを理由とする差別解消のために、「だれもが自分らしく暮らせる共生のまちづくりの実現」に向けて、障がいのある人へのご理解をお願いします。
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