メニュー

身体障がい者福祉

最終更新日:2023年4月1日

ページID:173

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
身体障がい者福祉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────────
身体障がい者の定義
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障がい者とは、身体に障がいがあり、その程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から6級に該当する方であって、同法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。
───────────────────────────────────────
身体障害者手帳の申請・交付
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体に障がいのある方は、身体障害者手帳交付等申請書と県知事が指定した医師の診断書(所定の用紙)を福祉事務所長に提出し、県知事からその手帳の交付を受けます。ただし、本人が満15歳未満の場合は、その保護者が申請することになります。
───────────────────────────────────────
自立支援医療
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<更生医療>
 身体の障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

更生医療について、詳しくはこちらをご覧ください。


<育成医療>
 18歳未満で、身体に障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、その身体の障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療について、詳しくはこちらをご覧ください。


───────────────────────────────────────
補装具の給付・修理
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
障がいによって失われた部位を補う装具を交付または修理します。
補装具の種類によっては、医師の意見書や、福井県総合福祉相談所の判定を必要とするものがあります。
本人及び家族の税額によって自己負担金があります。
必ず購入前に申請してください。購入後に申請しても助成されません。
───────────────────────────────────────
日常生活用具の給付・貸与
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
在宅の障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付または貸与します。
原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担上限額があります。
必ず購入前に申請してください。購入後に申請しても助成されません。
───────────────────────────────────────
重度心身障害者(児)医療費の助成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
医療費(保険診療分及び食事療養費)を身体障害者手帳1から3級の方は全額助成、身体障害者手帳4級の方は2分の1助成します。ただし、本人又は家族の前年分の所得によって制限があります。
───────────────────────────────────────
重度身体障害者住宅改造の助成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
下肢、体幹、視覚障がいの1、2級の方が、既存の住宅を使いやすく改造する場合に、対象経費の8割を助成します。


対象となる改造・・・スロープ・手すりの取付け、段差解消等
※新築、増築は認められません。
助成額は上限60万円です(視覚は80万円)。ただし、介護保険制度を受けておられる方は介護保険制度が優先されます。
他の補助事業との併用はできません。
必ず改造前に窓口でご相談下さい。改造後に申請されても助成されません。
───────────────────────────────────────
特別障害者手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A1程度の障がいを重複するか、単一の最重度障がいであって常時特別の介護を要する20歳以上の在宅者に対し手当が支給されます。所定の診断書が必要です。
月額 27,300円
本人及び家族の所得によって支給制限があります。
長期(3か月以上)入院している場合は該当しません。
───────────────────────────────────────
障害児福祉手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級の障がいを持ち、常時介護を要する20歳未満の在宅児に対し手当が支給されます。
所定の診断書が必要です。
月額 14,850円
本人及び家族の所得によって支給制限があります。
───────────────────────────────────────
特別児童扶養手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
中程度以上の身体または知的、精神の障がいを持つ20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。
所定の診断書が必要です。
月額 1級 53,700円(障害児1人につき)
2級 35,760円( 〃 )
本人及び家族の所得によって所得制限があります。
施設に入所している場合は該当しません。
───────────────────────────────────────
重症心身障害児(者)福祉手当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1、2級で障がいを理由にする年金、手当(特児手当を除く)を受けていない方に対し手当が支給されます。ただし、65才以上の各種年金受給者は対象になりません。
月額 3,000円
本人及び家族の所得によって支給制限があります。
───────────────────────────────────────
手話・要約筆記奉仕員の派遣
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
聴覚・言語の障がいの方を対象に、奉仕員を派遣します。
───────────────────────────────────────
福祉タクシー助成券の交付
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1級および下肢・体幹・視覚障がいの2級の所持者に、小浜市内および福井県タクシー協会加盟会社で使用できるタクシー券(基本料金を助成)を交付します。
なお、次の1から3の方は対象となりません。
1自ら自動車等を所有し、かつ運転する方
2障がい者のためにその者と生計を一にする者が所有し、運転する自動車等に係る自動車税、軽自動車税または自動車取得税のいずれかに減免を受けている者
3小浜市リフトタクシー乗車券の交付を受けた者
───────────────────────────────────────
心身障害者扶養共済の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳1から3級を持つ障がい者を扶養している65歳未満の健康な方を加入者とし、生存中に一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度障がいになった場合、残された障がい者に終身一定の年金が支払われます。
掛金は加入時の年齢によって異なり、2口まで掛けることができます。
給付金は1口加入者 月額 20,000円(2口 40,000円)です。
───────────────────────────────────────
有料道路通行料金割引の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合または第1種の身体障害者手帳所持者の家族がその障がい者を乗せて運転する場合に、有料道路の通行料金が半額となります。
手続きには手帳と免許証(本人運転のみ)、車検証が必要です。またETCノンストップ走行での割引を受けるには、車に取り付けた車載器の管理番号と障がい者本人名義のETCカード(未成年の場合は保護者等も可)が必要となります。
登録する車は1人につき1台に限られ、営業用及び貨物用自動車は認められません。
※詳細は、下の関連文書ダウンロードの「有料道路における障がい者割引制度について」をご覧ください。
───────────────────────────────────────
NHK受信料減免の申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
世帯主の方が重度の身体障がい者(2級以上)、または視覚・聴覚障がい者の場合、受信料が半額免除となります。
また身体障がい者が世帯構成員であり、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合、受信料が全額免除となります。
───────────────────────────────────────
自動車税・自動車取得税減免申請用生計同一証明書の交付
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
障害の部位及び等級により、自動車税・自動車取得税が免税になります。
家族が運転する場合は同居の家族に限られ、自動車は障がい者本人所有のものに限られます。
また、通院(通学、通勤)証明書等が必要ですので、高齢・障がい者元気支援課、嶺南振興局税務部でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。