メニュー

最低賃金について

最終更新日:2023年12月24日

ページID:5326

◆◆必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も!◆◆



【福井県最低賃金】
福井県内すべての労働者に適用されます。
(令和5年10月1日より適用)

  時間額 931円


【福井県特定最低賃金】
次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。ただし、福井県最低賃金額が福井県特定最低賃金額を上回る場合は、福井県最低賃金額が適用されます。

・紡績業・化学繊維、織物、染色整理業
   時間額 931円(令和5年10月1日から適用)
・繊維機械、金属加工機械製造業
   時間額 933円(令和5年12月24日から適用)
・電気機械器具製造業(略称)
   時間額 931円(令和5年10月1日から適用)
・百貨店、総合スーパー
   時間額 931円(令和5年10月1日から適用)

【チェック方法】
  
  1 時間給の場合→時間給≧最低賃金額(時間額)
  2 日給の場合→日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3 月給の場合→月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


  
詳しくは、福井労働局(電話番号0776-22-2691)または、敦賀労働基準監督署(電話番号0770-22-0745)へお問合せください。



☆☆最低賃金制度とは…

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
 福井県最低賃金は、福井県内すべての労働者と使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金に掲げる福井県内の産業に従事する基幹的労働者と使用者については、該当する最低賃金が適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

商工振興課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。