福井県最低賃金のお知らせ(令和6年10月5日から)
必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も!
【福井県最低賃金】
●福井県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
●通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当は含まれません。
時間額 984円(令和6年10月5日から適用)
【福井県特定最低賃金】
●次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。
●ただし、福井県最低賃金額が福井県特定最低賃金額を上回る場合は、福井県最低賃金額が
適用されます。
・紡績業・化学繊維、織物、染色整理業
時間額 984円(令和6年10月5日から適用)
・繊維機械、金属加工機械製造業
時間額 984円(令和6年10月5日から適用)
・電気機械器具製造業(略称)
時間額 984円(令和6年10月5日から適用)
・百貨店、総合スーパー
時間額 984円(令和6年10月5日から適用)
詳しくは、福井労働局労働基準部賃金室(電話 0776-22-2691)へお問合せください。
☆☆賃金の引き上げを支援します
●事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う
中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する
「業務改善助成金」があります。
●賃金引き上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター
(電話 0120-14-4864)」をご利用ください。
☆☆最低賃金制度とは…
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
福井県最低賃金は、福井県内すべての労働者と使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金に掲げる福井県内の産業に従事する基幹的労働者と使用者については、該当する最低賃金が適用されます。
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このページに関するお問い合わせ先
商工振興課
- 電話番号0770-53-9705
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