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セーフティネット認定申請書

最終更新日:2024年6月21日

ページID:5347

セーフティネットについて

 取引先等の破綻や事業活動の制限、災害、業況の悪化している業種、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 中小企業法信用保険法第2条第5項の1号から8号に認定の対象となる事由が定められています。
 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となります。各認定の要件など詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

  • 申請について(提出部数および必要書類など)は申請様式Word内の案内をご確認ください。
  • 第1号、第4号、第5号、第7号以外の申請書が必要な方は、商工振興課へお問合せください。
  • 行政手続きにおける、事業者の負担軽減および利便性の向上を図るため、押印の見直しを行い、申請者の押印欄を削除しました。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者を支援するため、第4号:突発的災害(自然災害等)の同感染症の指定による認定申請、第5号:業況の悪化している業種(全国的)の指定による認定申請を行うことができます。このうち4号については令和6年6月30日まで認定申請を行うことができます。5号については、中小企業庁ホームページで公表されている業種について認定申請を行うことができます。

1号認定:連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(1号)(新しいウィンドウを表示します)

2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(2号)(新しいウィンドウを表示します)

3号認定:突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(3号)(新しいウィンドウを表示します)

4号認定:突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(4号)(新しいウィンドウを表示します)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援するため、同感染症が中小企業信用保険法第2条第5項第4号の災害として指定されていますが、指定の期間は令和6年6月30日までとされています。

5号認定:業況の悪化している業種(全国的)

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(5号)(新しいウィンドウを表示します)

  • 「セーフティネット保証5号」について、対象となる業種が中小企業庁HPにおいて公表されています。
  • コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、令和6年6月30日をもってこの運用は終了します。一方で、7月以降は、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いが可能となります。これに伴い様式が変更されておりますのでご注意ください。

6号認定:取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(6号)(新しいウィンドウを表示します)

7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融機関の調整

 金融機関の指定の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(7号)(新しいウィンドウを表示します)
 

8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(8号)(新しいウィンドウを表示します)

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商工振興課

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