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セーフティネット認定申請書

最終更新日:2023年9月12日

ページID:5347

セーフティネットについて

 取引先等の破綻や事業活動の制限、災害、業況の悪化している業種、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 中小企業法信用保険法第2条第5項の1号から8号に認定の対象となる事由が定められています。
 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となります。

  • 「セーフティネット保証5号」について、対象となる業種が中小企業庁HPにおいて公表されています。
  • 申請について(提出部数および必要書類など)は申請様式Word内の案内をご確認ください。
  • 第1号、第4号、第5号、第7号以外の申請書が必要な方は、商工振興課へお問合せください。
  • 行政手続きにおける、事業者の負担軽減および利便性の向上を図るため、押印の見直しを行い、申請者の押印欄を削除しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ(セーフティネット保証4号・5号の認定について)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援するため、同感染症が中小企業信用保険法第2条第5項第4号の災害として指定されていることから、要件に該当する事業者は認定申請が可能です。また、同項5号により指定された業種についても認定申請が可能となっています。
  2.  同感染症に関するセーフティネットの運用については、下記のとおり、認定や運用の緩和等が行われています。詳しくは、対応する様式として、添付の「新型コロナウイルス感染症に係る認定申請書様式集」をご活用ください。
    →令和2年3月、前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業務拡大してきた事業者の方についても、制度が利用できるよう認定基準が緩和されています。
    →セーフティネット保証5号において、直近3カ月間の売上等実績の前年比較が適当でない場合、直近1カ月間とその後2カ月の見込みで比較できるなど認定基準が緩和されています
    →令和2年12月、「直近1か月」の要件が緩和されています。
    →売上高等の前年同期比較について、新型コロナウイルス感染症の発生から1年以上経過しているため、同感染症の影響を受ける直線同期と比較することとされています。
    令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの申込みは令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
     令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とされています。
     これに伴い、認定申請書様式も変更となりますのでご注意ください。
  3. 指定期間について
    セーフティネット保証4号・5号:指定期間内に認定申請を行ってください。
     

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商工振興課

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