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工場立地法の届出

最終更新日:2023年4月3日

ページID:1290

【工場立地法とは?】
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上を目指しています。


【届出が必要な工場→「特定工場」とは?】


(1)製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く。)に該当し、
(2)敷地面積9,000平方メートル以上 もしくは 建築面積(建物の合計)3,000平方メートル
  以上の工場または事業場


【届出の内容】


(1)「新設」(法第6条第1項)
   特定工場を新たに設置(敷地面積もしくは建築面積の増加または既存の施設の用途変更に
   より特定工場となる場合を含む。)する場合
(2)「変更」(法第8条第1項)
   法第6条第1項及び一部改正法附則第3条第1項の届出(※)を行った者がその後敷地面積等
   の変更を行う場合
   ※「一部改正法附則第3条第1項の届出」とは、既存工場(昭和49年6月28日現在特定工場
    を設置している工場等、または設置の工事をしていた工場等)で特定工場の規模を有す
    る者が、昭和49年6月29日以後最初に実施する敷地面積等の変更の際に行う届出をいい
    ます。
(3)「実施制限期間の短縮申請」(法第11条第2項)
   新設および変更の届出を行う際、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認め
   られるときに工事等の実施制限期間を短縮する場合
(4)「氏名等変更」(法第12条第1項)
   新設および変更の届出をした者が、氏名、名称または住所(社長等代表者の交代による
   氏名の変更の場合を除く。)を変更した場合
(5)「承継」(法第13条第3項)
   譲受人、借受人等が新設または変更の届出をした者の地位を承継した場合


【特定工場が適合させる必要のある要件→準則の内容】


(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合
   30から65%以内(業種によって7段階に区分されています。)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合
   20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合
   25%以上
(4)敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合
   15%以上


【届出書の提出】


(1)いつまでに?
  1. 新設・変更の届出
   工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記等)から90日(法第11条
   第2項の申請を行う場合には30日)前までに届出書が受理されていなければなりません。
   なお、期間の計算の際には、届出の受理日および工事等の開始日を含めません。
  2. 氏名等変更・承継の届出
   氏名、名称又は住所を変更した日及び新設又は変更の届出をした者の地位を承継した日
   から遅滞なく届出を提出しなければなりません。
(2)どこに?
  小浜市に所在する特定工場に関する届出→小浜市(小浜市長宛て)
(3)何を?
  届出書の様式、届出書の作成方法および記入例については、下記からダウンロードして
  ください。

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