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軽自動車税の口座振替済通知書を廃止します

最終更新日:2026年6月18日

ページID:7185

 これまで、軽自動車税の納付を口座振替でご利用の方に、「口座振替済通知書」を送付していましたが、国のシステム標準化に伴う影響などにより、令和8年度振替分(令和8年6月1日振替分)から廃止しています。
 継続検査のある車両をお持ちの方は、「口座振替済通知書」にかわり「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付しますので、継続検査の際にご使用ください。
 継続検査の無い車両をお持ちの方は、今後はお手数ですが、預貯金通帳などで振替結果をご確認いただきますようお願いいたします。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※今回の変更は、口座振替制度自体を廃止するものではありません

よくあるご質問

Q 口座振替の結果は、どのように確認すればよいのですか?
A 納税通知書などに記載された納期限(振替日)以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。

Q 継続検査の無い車両に関する領収書が必要な場合、今後はどうすればよいのですか?
A 領収書が必要な方には、納税証明書(有料)の発行など、別途対応しますので、税務課までご連絡ください。
  なお、継続検査用の納税証明書は従来通り無料で発行しています。

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