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不在者投票

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4797

名簿登録地以外の市町村に滞在する方や病院、老人ホームなどに入院・入所されている方は、不在者投票ができます。
投票期間および不在者投票ができる方については、期日前投票と同じです。


(1)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合


1.投票用紙の請求
自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵
便等によって、投票用紙および投票用封筒を請求します。
(請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外
の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。)


2.投票用紙の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が直
接または郵便等により交付されます。(不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。
選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。)


3.投票
不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に交付された投票用紙等を提示し、投票
記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。(交付された投
票用紙等を持って、必ず近くの選挙管理委員会に出向いてください。)
投票時間は、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会の執務時間内です。


(2)指定病院等において投票する場合
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に
入院または入所している方は、その施設内で投票できます。
この場合、投票する場所が指定病院等であることを除き、上記「(1)選挙人名簿登録地以外の
市町村の選挙管理委員会において投票する場合」に準じて投票が行われます。
投票用紙等の請求は自らもできますが、指定病院等の長を通じてもできます。
投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。


(3)郵便等による不在者投票を行う場合
身体に重度の障害がある方のために設けられた制度です。
選挙人の自宅等で投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管
理委員会の委員長あてに送付します。
【郵便等による不在者投票の対象者】


郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1
または2に該当する方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に
認められています。
この方法により投票するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に
申請して、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。
証明書を添えて選挙期日(投票日)の4日前までに選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会
委員長に対し、投票用紙を申請してください。


1.身体障害者手帳を持っている選挙人で次のような障害がある方
・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている者。
・体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または
3級である者として記載されている者。
・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。
※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会に
お問い合わせください。


2.戦傷病者手帳を持っている選挙人で次のような障害がある方
・両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。
・戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が
特別項症から第3項症である者として記載されている者。
※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会に
お問い合わせください。


【郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者】


郵便等による不在者投票ができる方で次の1または2該当する方は、あらかじめ
市町村選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に
関する記載をさせることができます。
1.身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
2.傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方

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