小浜市地産地消をすすめる店認定事業の概要
目 的
小浜市並びに若狭地域で生産される農林水産物およびその加工品を積極的に取り扱う市内の食料品店、飲食店等を、「地産地消をすすめる店」 として認定する。本事業により、地産地消の推進を通じた若狭産品の生産・消費拡大と、農林水産業並びに食料品店、飲食店等食品関連産業の振興を図り、食のまちづくりを推進する。
対 象
小浜市内で営業する八百屋、魚屋、農林水産物直売所、スーパーマーケット、飲食店、料理店、ホテル、旅館、その他これらに類する店舗
認定基準(下記の該当項目を全て満たすこと)
[ 共 通 ]
[1] 食品衛生法等、関係法令を遵守している店
[2] 認定の内容をホームページや広報等のメディアにより紹介されることを承諾する店
[2] 認定の内容をホームページや広報等のメディアにより紹介されることを承諾する店
[ 食料品店等 ]
[3] 地産地消に協力し、積極的に若狭産品を販売しPRする意向のある店
[4] 若狭産品の販売を今後も増やしていこうとする店
[5] 若狭産品の売り場を設置し、消費者にわかりやすく表示する店
[4] 若狭産品の販売を今後も増やしていこうとする店
[5] 若狭産品の売り場を設置し、消費者にわかりやすく表示する店
[ 飲食店等 ]
[6] 地産地消に協力し、積極的に若狭産品を活用しPRする意向のある店
[7] 若狭産品を使った料理等を今後も増やしていこうとする店
[8] 若狭産米を積極的に使用する店 (努力目標)
[9] 旬の若狭産品を主とした料理を、年間またはシーズンを通じて提供し、メニュー等に、消費者にわかりやすく産地表示をする店
※「旬の若狭産品を主とした料理」とは、社会通念上、その料理の主となる食材が若狭産品であるもの。
[7] 若狭産品を使った料理等を今後も増やしていこうとする店
[8] 若狭産米を積極的に使用する店 (努力目標)
[9] 旬の若狭産品を主とした料理を、年間またはシーズンを通じて提供し、メニュー等に、消費者にわかりやすく産地表示をする店
※「旬の若狭産品を主とした料理」とは、社会通念上、その料理の主となる食材が若狭産品であるもの。
若狭産品の定義
農林産物 | : | 原則として、小浜市および若狭町(旧上中町)並びに大飯郡内で生産・収穫されたもの。 ただし、若狭牛は福井県産で可。 |
水 産 物 | : | 若狭湾およびその近海で漁獲、養殖され、小浜市内で水揚げされたもの。 |
加 工 品 | : | 市内の事業所等で製造されたもの。 |
審 査
小浜市地産地消をすすめる店認定審査会を設置し、認定基準の制定及び改定、申請者の審査等を行う。
審査委員
・小浜市料理旅館組合代表
・小浜市料理業組合副代表
・小浜市普通飲食店組合代表
・福井県農業協同組合小浜支店代表
・小浜市漁業協同組合代表
・若狭森林組合代表
・小浜商工会議所代表
・小浜市総合卸売市場代表
・若狭おばま観光協会代表
・小浜市
・小浜市料理業組合副代表
・小浜市普通飲食店組合代表
・福井県農業協同組合小浜支店代表
・小浜市漁業協同組合代表
・若狭森林組合代表
・小浜商工会議所代表
・小浜市総合卸売市場代表
・若狭おばま観光協会代表
・小浜市
認 定
・ 認定証を交付
・ 市指定の認定看板を購入し、店頭に掲示することができる。
・ 認定看板の購入費の1/2以内を市が助成 (認定が取り消された場合、自己負担金は返金しない)。
・ 市の公式ホームページ、広報、パンフレット等で認定店をPR
・ 認定事業者は認定を受けた旨を自由にPRすることができる。
・ 認定期間は3年間 (更新可能)
・ 市指定の認定看板を購入し、店頭に掲示することができる。
・ 認定看板の購入費の1/2以内を市が助成 (認定が取り消された場合、自己負担金は返金しない)。
・ 市の公式ホームページ、広報、パンフレット等で認定店をPR
・ 認定事業者は認定を受けた旨を自由にPRすることができる。
・ 認定期間は3年間 (更新可能)
認定店の義務
[1] 本制度の主旨を消費者に周知し、理解を促進すること
[2] 若狭産品の売り場を設置し、消費者にわかりやすく表示すること 【食料品店等のみ】
[3] 若狭産品の使用がわかるメニュー表示と、その食材を表示すること 【飲食店等のみ】
[4] 認定証を店内に掲示すること
[5] 毎年度末に実績報告書を市長に提出すること
[6] 認定後に認定基準等の変更等があった場合、速やかに対応し、誠実に改善すること
[2] 若狭産品の売り場を設置し、消費者にわかりやすく表示すること 【食料品店等のみ】
[3] 若狭産品の使用がわかるメニュー表示と、その食材を表示すること 【飲食店等のみ】
[4] 認定証を店内に掲示すること
[5] 毎年度末に実績報告書を市長に提出すること
[6] 認定後に認定基準等の変更等があった場合、速やかに対応し、誠実に改善すること