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高齢者虐待防止のための措置を講じます

最終更新日:2024年4月26日

ページID:6528

小浜市地域包括支援センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため、次のとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を担当職員に周知します。
(2)虐待防止のための指針を整備します。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を職員に対して実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
 

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このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課 地域包括支援センター(高齢者支援センターいきいき/健康管理センター内)

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