農地を農地以外に転用する場合には、農地法に基づく諸手続きが必要です。
農地転用に必要な手続きを行わずに転用した場合、農地法違反となり、工事中止や原状回復等の命令が発せられる場合があります。また、罰則として3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が適用される場合があります。
手続きの詳細につきましては、関連文書をご確認いただき、農業委員会事務局までご相談ください。
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農業委員会事務局
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