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農地法第4条・5条許可申請(農地の転用)方法

最終更新日:2026年9月16日

ページID:3050

 農地を農地以外に転用する場合には、農地法に基づく諸手続きが必要です。
 農地転用に必要な手続きを行わずに転用した場合、農地法違反となり、工事中止や原状回復等の命令が発せられる場合があります。また、罰則として3年以下の拘禁刑または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が適用される場合があります。


 手続きの詳細は、関連文書をご確認いただき、農業委員会事務局までご相談ください。

[農地転用許可を受けた方へ]
・許可日から3か月後、1年後に事業が完了していないときは「工事進捗状況報告書(様式6-1号)」を提出してください。 

・転用事業が完了したときは、速やかに「工事完了届(様式6-2号) 」を提出してください。

・転用目的が建築物の建築等を伴わない資材置場等の場合は、許可に係る工事完了の報告日から3年間、6か月ごと事業実施状況報告書(様式6-7号) を提出してください 。 

・許可後、事業内容を変更する場合は、申請をして変更の承認を受けてください。

※必要書類の様式について、関連リンク(福井県農地関係事務処理要領様式集)よりダウンロードしてください。

関連文書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

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