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入札される方へ(不動産公売)

最終更新日:2024年11月25日

ページID:5972

不動産公売に関する注意事項

入札

  1. 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
    公売財産の明細書及び「公売公告(写し)」は小浜市役所税務課(小浜市役所1階)に備え付けてありますので、閲覧のうえ、財産の明細等をご確認ください。 
  2. 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
  3. 入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。特に、入札価額を訂正したものは、無効として取扱います。
    なお、入札書に記載する住所および氏名は、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地・商号)を記載してください。
  4. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取り消しをすることはできません。 
  5. 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を、公売保証金納付の際に提出してください。(委任を受けた方の身分証が必要となります。)以下の場合にも委任状が必要です。
    ア 代表権限を有しない方が法人名で入札する場合
    イ 共同入札の場合(入札される方以外の共同入札者全員からの委任状が必要となります。)
  6. 共同入札をする方は、「共同入札代表者 兼 持分内訳書」に、共有者全員の住所・氏名を連署し、それぞれの持分を記載してください。
  7. 入札者は、同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。 
  8. 下記の要件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。
    ア 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条)等により買受人となることができない者
    イ 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者
  9. 農地に該当する物件に入札する方は、「買受適格証明書」を提出してください。(お持ちでない方は入札できません。)
  10. その他、入札当日の持参物について、下記よりご確認ください。
    入札当日に必要なもの

公売保証金の納付について

 公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。入札を行う前に、公売保証金を公売会場で納付してください。公売保証金は、現金で納付してください。

陳述書の提出

 不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出することが必要です)。

(1)買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること

(2)自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

 不動産公売の入札に参加する方は、入札が開始されるまでに陳述書等を提出してください。
 提出の確認ができない場合は、入札に参加することができませんのでご注意ください。
(注意)陳述書様式は、このページの下部参照

開札の方法

 開札は入札者立ち合いのうえで行います。
 ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

最高価申込者の決定

 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

追加入札

 開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。

・追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
・追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

次順位買受申込者の決定(公売財産が不動産等のとき)

  1. 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
    なお、次順位買受申込者が2名以上いるときは、「くじ」で決定します。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
  3. 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

再度入札

 開札の結果、入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。なお、この場合において、見積価額の変更は行いません。

 公売保証金の返還(公売財産が公売保証金の納付を必要とする財産の場合)

  1. 最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に、公売保証金を返還します。
    ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
  2. 公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金領収書の裏面に金額・住所・氏名を記入捺印し、収入印紙(一通につき200円)を貼付のうえ提出してください。
    ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
    ア 公売保証金の記載金額が5万円未満のもの
    イ 営業に関しないもの

売却決定

 売却決定公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、公売財産が不動産等で次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
 なお、公売公告に対する審査請求等があった場合は、売却決定の日時を変更する場合があります。

消費税について

 国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。 

買受代金の納付

 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、現金で、小浜市にて納付してください。    

権利移転に伴う費用

 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。 

権利移転の手続

次により権利移転手続をしてください。

  1. 小浜市長に登記・登録の嘱託を請求できる財産(不動産等)
    所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、代金納付日までに提出してください。
    なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する、権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
    ※公売財産が不動産の場合、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1ヶ月程度の期間を要します。
  1. 買受人が自ら登録等を行う財産(電話加入権等)
    売却決定後、速やかに登録や名義変更等の手続を行ってください。

売却決定等の取消し

 以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。

  1. 最高価申込者決定の取消し
    ア 売却決定前、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。
    イ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
    ウ 国税徴収法第108条第5項の規定に該当したとき。
  2. 売却決定の取消し
    ア 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。
    イ 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
    ウ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。 

公売保証金の帰属

買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる市税に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、小浜市に帰属します。

買受申込等の取消し

買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。

その他

  1. 負担の移転時期
    公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき。
    したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
  2. 権利移転の時期
    買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
    ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。
    ア 農地の場合 都道府県知事等の許可を受けたとき。
    イ 電話加入権 西日本電信電話株式会社又は、東日本電信電話株式会社の承認を受けたとき。
    ウ 許可及び承認を必要とするものはそれを得たとき。
    エ その他法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき。
  3. 契約不適合責任について
    小浜市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
  4. 財産の引渡しの方法
    ア 公売財産が動産、有価証券、自動車及び建設機械である場合
     (a)徴収職員等が占有している場合
        買受代金の納付と引換えに引渡しします。
     (b)滞納者等が保管している場合
        買受代金納付後に交付する売却決定通知書を保管者に提示し、直接引渡しを受けてください。
        保管者が引渡しを拒否しても、小浜市は引渡しの義務を負いません。
    イ 公売財産が不動産である場合
      小浜市は引渡しの義務を負いません。

その他の注意事項

農地は、市農業委員会の発行する【買受適格証明書】が必要です。毎月10日(10日が休日の場合はその前日)までに申請されたものについて月末に審査され、翌月の上旬に証明書が発行されます。

不動産の概要は、登記簿上の表示であり、入札前にあらかじめ公売する不動産の現況を確認し、関係公簿などを閲覧した上で、入札してください。

期日までに滞納者が滞納金額を完納した場合、公売は中止となります。

落札した不動産について、現地引渡しは市では行いませんのでご了承ください。

落札した不動産の境界確認が必要な場合は、買受人が行ってください。

落札した不動産の権利移転にかかる登録免許税その他諸経費などは買受人の負担になります。

落札した不動産に土地改良区の未納賦課金がある場合は、買受人に承継されます。

市は瑕疵担保責任を負いません。

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