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入札当日に必要な物(不動産公売)

最終更新日:2024年11月25日

ページID:5998

入札当日に必要なもの

1 印鑑

 1.入札者が個人であり、本人が来庁して入札手続きを行う場合 本人のもの
   2.入札者が法人であり、代表者が来庁して入札手続きを行う場合 代表者のもの
   3.代理人が来庁して入札手続きを行う場合 代理人のもの

2 公売保証金

 公売保証金の納付は現金に限ります。
 公売財産によって公売保証金額は異なります(保証金がない公売財産もあります)。

3 身分証明書

 来庁して入札手続きを行う方の身分証明書(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人のもの)
 法人代表者が入札手続きを行う場合、上記に加え、商業登記簿に係る登記事項証明書等(代表権限が確認できる証明書類) 

4 委任状

 本人以外の者が入札手続きを行う場合、委任状が必要です。
 法人が入札する場合で、入札手続きを代表権限の有しない方(従業員など)が行う場合、委任状が必要です。

※委任状様式は、下記関連文書ダウンロードから

5 陳述書

 国税徴収法の改正により、令和3年1月1日以降に行う公告に係る公売について、入札前に陳述書の提供が必要になりました。陳述書の提出がない場合入札はできません。
 自己の計算において入札等をさせようとする方がいる場合、「自己の計算において入札させようとする者に関する事項」も陳述書と併せて提出してください。
※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。

※陳述書様式は、下記関連文書ダウンロードから

6 指定許認可等の証明書の写し

 入札をしようとする方又は自己の計算において入札をさせようとする方が、下記の指定許認可等を受けている事業者の場合、指定許認可を受けていることを証明する書類の写しを陳述書に添付してください。

(1) 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている事業者
(2) 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けている事業者

7 収入印紙200円(公売保証金の返還)

 落札できなかった方に対して公売保証金の返還しますが、返還を受ける方が営業者(営利法人又は不動産業者等である個人)である場合には、公売保証金の返還に係る領収証書に収入印紙(200円)を貼付し消印する必要がありますので留意してください。 (返還額が5万円未満の場合は不要です)

8 買受適格証明書(農地公売)

 公売財産が農地の場合、入札には農業委員会が発行する買受適格証明書が必要です。

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