受益者負担金とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道が整備されることにより、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。 これは市民全体の税金で下水道の建設費を賄うことが、下水道を利用できる方々とそうでない地域の方々との間に著しい不公平を招くことになるため、負担の公平を図るために設けられた制度です。 |
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負担金を納めていただく方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として、その土地の所有者が負担金を納める受益者となります。 なお、借地などの場合は、下図を参考に所有者と借地人の話し合いにより負担される方を決めていただきます。
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負担金の徴収猶予と減免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担金は一律に賦課されますが、学校、官公庁、境内地や墓地、町内会が所有する集会場、あるいは生活扶助を受けている人の土地などは、一定の割合で減免されます。 また、受益地が農地であり耕作している場合、また、その他受益者が災害を受けたときや、病気または負傷により長期療養を要するときなど、徴収の猶予を受けることが出来ます。 なお、減免・猶予とも申請制度となっておりますので、該当する場合は必ず申請して下さい。 |
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納付までのスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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負担金額の算定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担金額は、1m2当り |
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負担金の納付方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受益者負担金総額を5年に分割し、さらに1年を4回に分けて計20回で納付していただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の計算例による納付方法
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報奨金の交付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担金を一括納付されると、年度分ごとに報奨金を交付します。 報奨金交付率は次表のとおりです。 (減免を受けている場合は、報奨金はありません。) |
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上記の計算例による5年分一括の場合 報奨金 = 171,900円 × 5% = 8,595円 ≠ 8,500円 (100円未満切り捨て) 納付額 = 171,900円 - 8,500円 = 163,400円 |
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公共下水道料金のお支払いは便利な口座振替をご利用ください。 上下水道課または金融機関に口座振替依頼書がありますので、必要事項を記入の上、取引のある金融機関に提出してください。 料金の振替日・・・6月30日,9月30日,12月25日,2月末日(土日祝日の時は、次の営業日) ・取り扱い金融機関 福井銀行 福井県農業協同組合 小浜信用金庫 東日本信漁連 福邦銀行 北陸労働金庫 ゆうちょ銀行 受益者の変更 |
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受益者負担金を5年分完納されるまでに、土地の所有権、住所などの異動により、受益者に変更があった場合は、出来るだけ早く届け出てください。 |
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このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
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