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国民年金保険料の育児免除制度

最終更新日:2026年6月26日

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 令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)に対し、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が始まりました。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。(育児免除期間中は付加保険料の納付が可能です)

対象

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 所得要件はなく、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
 
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します

免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が該当します。

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
 
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が該当します。

届出が不要な場合

 産前産後該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認ができる方は届出不要です。
 該当する方には、産前産後免除期間終了後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
 
 

お手続き

窓口で申請する場合

 1階市民課(3番窓口)で手続きが可能です。
【申請に必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・お子様のマイナンバーがわかるもの

電子申請の場合

 スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。
 電子申請の方法は、下記リンクをご覧ください。
 
 

添付書類

 添付書類は原則不要ですが、以下の場合は書類の添付が必要になります。
・親または子が外国籍である場合(日本での国籍の確認ができる場合を除く)
・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
・当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当として認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより養育里親として委託されている子の届出を行う場合
 
 詳しくは市役所または敦賀年金事務所にお問い合わせしていただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民課 保険・年金グループ

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