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国民年金保険料の育児期間免除制度が始まります【令和8年10月開始】

最終更新日:2026年6月26日

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 令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)に対し、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。(育児免除期間中は付加保険料の納付が可能です)

対象

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 所得要件はなく、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が該当します。

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
 
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が該当します。
 
 制度の詳細は下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民課 保険・年金グループ

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