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【現状変更行為許可申請】小浜西組地区内における建物の改修等について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4216

 小浜西組建伝統的建造物群保存地区内では、伝統的な町並み景観を保全していくため、景観への影響が考えられる行為の実施にについては、許可を得ていただく必要があります。
 下記の行為をお考えの方は、事前に下記の担当課へご相談のうえ、「現状変更行為許可申請書」のご提出をお願いいたします。

1 許可が必要な区域

 (1)全区域:小浜男山・小浜香取・小浜飛鳥

 (2)大部分の区域:小浜鹿島、小浜貴船、小浜大原、小浜浅間、小浜白鳥

 (3)一部の区域:小浜住吉、小浜神田、青井

  ※山林を除きます。

2 許可が必要な内容
(1)建築物等の新築、増築、改築、移転または除却
(2)建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)土石類の採取
(6)水面の埋立て


 ※現状変更行為許可申請は地区の保存計画に基づいて判断します。必ず許可になるとは限りません。
 ※申請内容によっては、小浜市伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮ることがあります。
 ※現状変更行為をお考えの方は、事前に余裕をもって下記の担当課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

文化観光課

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