メニュー

【補助金制度】小浜西組地区内の建物修理等に関する補助金について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4191

 小浜西組重伝建地区では、小浜西組伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき、地区内に所在する建造物の歴史的景観に配慮した修理・修景等に関して、補助金を利用できます。

 補助金の詳細については下記の関連文書をご覧ください。

【小浜市伝統的建造物群保存事業補助金(重伝建補助金・国庫補助事業)】

〇修理補助(最高800万円)
 昭和30年以前の建造物で、伝統的建造物として保存することに同意をいただいている物件の外観 および構造に係る修理費用の80%を補助します。

〇修景補助(最高400万円)
 伝統的建造物以外(修理補助の対象外)の建造物で、道路に面した建物等の新築、増築、改築もしくは 修繕などを行う場合、外観の変更に係る費用の60%を補助します。

〇国との協議が必要なことから、前年の5月中旬までに要望書(設計図面・見積書含)を提出していただく必要があります。

 なお、工事内容については文化庁、専門家の指導により修正いただく可能性がありますため、事前に市にご相談ください。

【小浜市歴史的景観形成補助金(景観形成補助金)】


〇小浜らしい歴史的景観に配慮した修理・改修工事のうち、道路から見える部分の工事に係る費用の 25%を補助(最高100万円)。

〇景観保全のための防災対策として、連動式住宅用火災警報器設置および二方向避難路確保に係る 工事費用の一部に対して費用の25%

 を補助(最高25万円)。


 小浜西組地区で工事を実施する場合は、必ず事前に「現状変更許可申請書」の届出が必要です。
補助金の申請書と一緒に下記の担当課までご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

文化観光課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。