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小浜市議会のパブリックコメント制度

最終更新日:2024年1月17日

ページID:6416

小浜市議会パブリックコメント制度の運用

 議会におけるパブリックコメント制度は「小浜市議会パブリック制度実施要綱(一部解説付)(PDF形式 176キロバイト)」に基づき運用しています。

パブリックコメントの対象とする政策等(要綱第3条第1項関係)

(1) 議員または委員会の提出による、市政または議会に関する基本方針を定めることを内容と
 する条例(主に政策条例、小浜市議会基本条例を指します)の制定または改廃
(2) 議員または委員会の提出による、市民に義務を課し、または権利を制限することを内容と
 する条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収
 に関するものを除く。)
(3) 特にパブリックコメント手続を実施する必要があると議長が認めたもの  

パブリックコメントの対象から除外される政策等(要綱第3条第2項関係)

(1) 緊急を要するものまたは軽微なもの
(2) 議会に裁量の余地がないと認められるもの 
(3) 政策等の性質がパブリックコメント手続に適さないもの

パブリックコメントの流れ

1 議会で作成した政策等の公表(要綱第4条、第5条関係)
 
 【公表内容】政策等の素案、参考資料、意見等の提出先、提出方法、募集期間等
  【公表(閲覧)の方法】
     (1)  議会のホームページへの掲載
     (2)  議会事務局、コミュニティセンター、
       市役所東側(裏側)の当直前(土・日・祝日のみ)における閲覧 
  
  ↓
2 意見の募集(要綱第6条、第7条関係)
  【募集期間】3週間程度
  【提出方法】
    (1) 議会が指定する場所への書面の直接提出
    (2) 郵便
    (3) ファクス
    (4) 電子メール
    ※住所・氏名、連絡先(法人その他の団体は、その名称、所在地、連絡先)
     を必ず記載してください。
   
    ※次の意見等は、公表されない場合がありますので、ご注意ください。
    (1)  賛否のみを記した意見等
    (2)  政策等に内容が合致しない意見等
    (3)  所定の提出方法または条件等に反して提出された意見等
    (4)  小浜市議会の個人情報の保護に関する条例第21条に規定する不開示情報が
     含まれている意見等

  ↓
3 提出された意見に対する議会での協議(要綱第7条第1項関係)
   提出された意見をまとめ、政策等への反映について検討します。

  ↓
4 提出された意見等の概要および意見に対する議会の考え方の公表(要綱第7条第2項関係)
 
  提出された意見の概要、これに対する議会の考え方(意見により政策等の素案を修正した
  ときは、修正の内容および理由)を公表します。

  ↓
5 政策等の議案提出
  
 条例案など議会の議決が必要な政策については、その後の定例会等において議案を提出し
  ます。


 

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