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農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利設定・移転)方法

最終更新日:2023年10月1日

ページID:1152

農地の権利移動を行う場合

農地を耕作目的で売買、贈与等(権利の設定・移転)をする場合には、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けない場合、農地の権利設定・移転等の契約は無効となります。
また、農地に農業用倉庫など非農地部分があると許可を受けられないことがあるので、現地を確認した上でご提出してください。

農地法3条の許可を受けるためには

次のすべての条件を満たす必要があります。
1.申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。【全部効率利用要件】
2.譲受人又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること。【農作業常時従事要件】
3.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。【地域との調和要件】
4.法人が所有権を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。【農地所有適格法人要件】

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されました。
 また、令和5年9月1日から許可申請書に譲受人の国籍等の記入が必要となりました。

農地法第3条許可事務の流れ

まずは、農業委員会事務局(小浜市役所農政課内)までお越しいただくか、お電話(0770-64-6022)でご相談ください。
・申請書受付締切は毎月10日です。
・申請受付後、農地法第3条の許可基準に該当するかなどを審査し、現地調査を行います。
・原則、毎月28日開催の農業委員会で審議を行い、許可証の交付は翌月となります。

許可申請の締切日

毎月10日(土日、祝日の場合は前開庁日)
※農地法第4条および第5条の許可申請についても同様です。

注意事項

農地を取得したにも関わらず耕作がなされていない場合、その農地については、農地転用申請があっても転用許可が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

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