メニュー

企業振興助成金制度

最終更新日:2018年3月1日

ページID:306

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小浜市の企業振興助成金制度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<小浜市に立地を考えている企業の皆様>
小浜市の企業振興助成金制度を見直しました。(平成30年4月1日運用開始)


───────────────────────────────────────
主な見直しの内容
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〇製造業30億円以上の投資額で、新規雇用者50人以上の新設、増設について、限度額3億円の枠を新たに設けました。
〇製造業10億円以上の投資額で、新規雇用者30人以上の新設、増・移設について、限度額1億円へ変更しました。
〇先端的農商工連携施設3億円以上の投資額で、新規雇用者10人以上の新設、増・移設について、限度額5千万円へ変更しました。
〇総交付限度額を見直し、同一企業グループへの交付は原則一度としました。


───────────────────────────────────────
1.対象経費
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)用地の取得および造成に要する経費
(2)事業所の建設に要する経費
(3)構築物、機械、装置等の償却資産の取得に要する経費


───────────────────────────────────────
2.要件
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(1)用地の取得および造成に要する経費を助成の対象とする場合にあっては、用地の取得が操業開始の日前3年以内であること。
(2)操業開始後2年以内に新規雇用者の数が指定要件に合致していること。
(3)助成金の交付決定後3年以内に新規雇用により増加した常用労働者の増加した数が、指定要件に掲げる新規雇用者の数を下らないこと。
(4)小浜市市税条例(昭和26年小浜市条例第17号)第3条各号に掲げる市税を滞納していないこと。


───────────────────────────────────────
3.申請
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
用地の取得あるいは、工場等の着工の15日前までに申請してください。


───────────────────────────────────────
詳しい内容や手続きについては・・・
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小浜市役所 産業部 商工観光課 企業誘致・雇用推進グループまで
〒917-8585 福井県小浜市大手町6-3
電話番号 0770-53-9705(ダイヤルイン)
ファクス 0770-52-1401

関連文書ダウンロード


Adobe Acrobat Reader

ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

商工振興・雇用推進グループ

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。