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伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出制度)について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:3958

森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
伐採を行う90日前から30日前までの期間に届出が必要です。

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