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森林の土地所有者届出制度

最終更新日:2023年10月1日

ページID:3959

届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外


届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に


届出先
取得した土地の市町村の長


届出書類
1.届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等
2.その森林の土地の位置を示す図面
3.その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、又は、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類


制度の趣旨
適切な森林整備を進めるためには、分散した個々の所有森林の集団的に取りまとめて、効率よく作業するための集約化が必要です。
集約化する際には森林所有者に働き掛けますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、たとえ間伐等の施業が必要な森林であっても施業を行うことができません。
こうしたことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成23年4月の森林法の改正によって設けられた制度です(森林法第10条の7の2)。

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