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生活保全林整備事業(R3年度より)(補助事業案内)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:5622


国や県の補助事業の対象とならない森林で行う森林整備について支援します。



対象森林

下記のすべてを満たす森林

1.倒木等の危険防止や野生動物の被害軽減のために整備を必要とする森林など、住民の生活環境保全上重要であると認められる森林

2.集落や生活道路など保全する対象に隣接する森林

3.林縁からおおむね30m以内の森林



対象者

(1)地域環境保全 および (2)侵入竹の除去・竹林整備

森林所有者、森林所有者や地域住民で構成される団体

(3)緩衝帯の整備

森林所有者や地域住民で構成される団体



対象経費

人件費、燃油代、損害保険、賃借料、ヘルメット・手袋・安全靴・なた・のこぎり・防護服・事務用品等の消耗品、通信運搬費、委託料、印刷費等

 

事業内容

(1) 雑草木の刈払い、枯損木・危険木等の除去、不用木の除間伐等

(2) 侵入竹の伐採、除去、搬出運搬等

(3) 森林整備(下刈り、つる切り、枯損木・上層木・侵入竹の伐採等)、枝払い、玉切、後片付けなど伐採木等の林内整理

 

補助上限

(1)80,000円/ha

(2)190,000円/ha

(3)700,000円/ha

 

備考

国や県の補助対象にならないかどうかを含めて確認する必要があるため、事前に要綱をご覧のうえ、お問合せ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

里山里海課

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