実質化された「人・農地プラン」とみなせる区域を公表します。
令和元年5月24日、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の一部改正に伴う、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、既に実質化されていると判断する区域を公表します。
1.新たな人・農地プランとは
近年、農業を取り巻く情勢は大変厳しく、農業者の高齢化、若い担い手の不足、遊休農地の増加等の問題が深刻さを増しております。
このような中、小浜市と小浜市農業委員会では、地域農業が抱える問題を皆さんで共有し、「今後、10年先、20年先の農業をどのようにしていくべきか、誰が中心的な役割を担うのか」、「誰に農地を集積・集約化していくのか」などを地域の皆さんとともに考え、それを取りまとめた地域の将来の設計図を策定するものです。
2.新たな人・農地プランの取り組みに関する支援措置
(1)地区を対象とする支援措置
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設支援タイプ
・機構集積協力金のうち地域集積協力金
・機構集積協力金のうち集約化奨励金
(2)地区の中心経営体を対象とする支援
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち先進的農業確立タイプ及び地域担い手育成支援タイプ
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・農業経営基盤強化資金利子助成等交付事業(スーパ-L資金金利負担軽減措置)
・担い手経営発展支援金融対策事業
(3)個人を対象とする支援措置
・機構集積協力金のうち経営転換協力金
3.新たな人・農地プランの具体的な進め方
(1)地域の声を聴きます。
・地域の農業者の年齢分布や後継者の有無といった地域の状況がわかるようにアンケートを行います。(小浜市ではH29年度に実施済み)
(2)地域の状況を地図化します。
・地域のアンケート等で把握した状況などを地図で確認し、話し合いに活用します。
(3)地域の様々な機会を活用し、10から20年先の将来、地域の農地を誰に担ってもらうかについて話し合います。
(4)話し合いの結果をまとめます。
・原則、集落、地区単位で、10から20年後に農地利用を担う中心経営体として決定します。
4.既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランの区域とは
(1)区域内の中心経営体の経営する面積と、近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること。
(2)近い将来の農地の出し手と受け手が特定されている区域
〇各区域の既存の人・農地プランについては、農政課で閲覧できます。
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