現在、職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、育児介護ハラスメント)の防止措置を講じることがすべての事業主の義務となっています(防止方針の明確化、相談窓口の設置、事後の迅速・適切な対応、プライバシー保護・不利益取扱いの禁止等)。
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」ホームページでは、取り組みの参考となるパンフレットや研修動画などを提供していますので、積極的にご利用いただき、社内体制の点検、防止対策を行いましょう。
さらに、令和7年6月の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正により、「カスタマーハラスメント」及び「求職者に対するセクシャルハラスメント」を防止するために雇用管理上必要な措置を講じることも事業主の義務となります。(施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日)。講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針で定められる予定です。
「あかるい職場応援団」ホームページ(新しいウィンドウを表示します)
関係資料ダウンロードはこちら(新しいウィンドウを表示します)
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な工法・啓発活動を実施しています。
その一環として「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を下記のとおりオンラインで開催しますので、是非ともご覧ください。
その一環として「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を下記のとおりオンラインで開催しますので、是非ともご覧ください。
開催日 令和7年12月10日(水)13時30分から
事前申し込みはこちらから(新しいウィンドウを表示します)
このページに関するお問い合わせ先
商工振興課 雇用対策グループ
- 電話番号0770-53-9705
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