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国民年金の給付の種類と年間給付額

最終更新日:2024年4月5日

ページID:855

《国民年金の給付について》
基礎年金の種類は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類です。


(1)老齢基礎年金
 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間(※)が合わせて10年以上ある人が、65歳から受給することのできる年金です。ただし、60歳から減額された年金の繰り上げ支給や66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求することもできます。
 20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は、満額を受給することができます。
老齢基礎年金額・・・816,000円(令和6年4月分からの年額)
 ただし、年金保険料を納め忘れた期間、年金保険料の免除・猶予等を受けた期間がある場合または65歳よりも早く受給する場合などは、これより金額が少なくなります。


※受給資格期間には、次のような期間が含まれます。
1. 第1号被保険者期間(国民年金の保険料納付期間)
2. 第2号被保険者期間(厚生年金の加入期間)
3. 第3号被保険者期間(厚生年金に加入している配偶者に扶養されていた期間)
4. 保険料の免除期間
5. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間の厚生年金等の加入期間
6. 任意加入期間やカラ期間


(2)障害基礎年金
 障害基礎年金は、国民年金に加入中または60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)のある傷病により障害の状態になり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日または症状が固定した日)に政令で定める1級または2級の障害の状態になった人が受給できる年金です。
 受給するための要件として、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間とを合算した期間が、加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、特例として初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、障害年金を受給することができます。
 国民年金に加入する20歳になる前に1級または2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給することができます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。


障害基礎年金額(令和6年4月分からの年額)
1級・・・1,020,000円
2級・・・816,000円


子の加算額について
受給者に生計を維持されている子(※)がいる場合には、人数に応じて加算があります。
1人目・2人目・・・各234,800円
3人目以降 ・・・各78,300円


(3)遺族基礎年金
 国民年金の加入者等が亡くなったときに、生計を維持されていた子(※)のいる配偶者(平成26年4月1日より前の死亡の場合は妻のみ)または子(※)が受給する年金です。
 受給するためには、死亡した方が次のいずれかに該当していることが必要となります。
1. 国民年金に加入中の人
2. 国民年金に加入していた、日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
3. 老齢基礎年金を受け取っている人
4. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人


1.2.については、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていた期間が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給することができます。


遺族基礎年金額(令和6年4月分からの年額)・・・816,000円
子の加算額は、障害基礎年金の場合と同じです。


※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことです。
 

《第1号被保険者だけに適用される独自の給付》
 第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子(※)のいる配偶者か子(※)しか受給できません。(※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことです。)
 そこで、次の2つの独自の給付があります。


(1)寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のある妻が60歳から65歳になるまでの間受給することができます。
年金額・・・夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3


(2)死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受給することができます。


一時金の額・・・第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて、12万から32万円


年金受給者が亡くなられたとき
亡くなられた方が受給していた年金や請求できる遺族によって、手続きが異なります。詳しくは、下記のところまでお問い合わせください。


未支給年金(※)、死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金の請求・・・市役所市民福祉課または年金事務所
※未支給年金・・・亡くなった月分までの年金が支給されます。振込みができずに残っている年金を未支給年金として遺族の方に請求していただくものです。
請求できる優先順位 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.その他3親等内の親族


遺族厚生年金の請求・・・年金事務所


お問い合わせ先
敦賀年金事務所 お客様相談室 0770-23-9904
市役所市民福祉課 0770-64-6018
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 保険・年金グループ

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