平成25年以降の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ、当時の扶助費と新たな基準による扶助費との差額を給付します。
※申出書は令和8年8月1日から受付開始
対象世帯
平成25年8月以降の期間において保護を受給していた世帯。
ただし、
・平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります
・死亡者は対象外です(相続人等が申し出されても支給対象にはなりません)
申請方法
保護を受けていた当時の世帯主が、必要書類を地域福祉課に提出してください。
(当時の世帯主が死亡している等の場合はお問い合わせください)
必要書類
- 申出書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※当時保護を受給していた全世帯員分 ※写しでも可
- 関係機関等に調査を行うことについての同意書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 本人名義の預貯金通帳の写し
その他
- すでに保護を廃止した世帯も対象です
- 令和8年6月1日現在、保護受給中の対象世帯には令和8年6月に通知・給付済みです。
ただし、過去に保護を廃止したことがある世帯は申し出が必要な場合があります - 過去に他自治体で保護を受けていた方は当時の自治体に問い合わせてください
- 詳細は厚生労働省HPなどをご確認ください
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
関連文書ダウンロード
ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
地域福祉課 生活支援・総合相談グループ
- 電話番号0770-64-6011
- ファックス
- お問い合わせ



