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特定建設作業

最終更新日:2024年9月18日

ページID:6646

 騒音規制法、振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、特定建設作業の開始の7日前までに届出(特定建設作業実施届出書、作業現場の付近見取図、工程表)が必要になります。【正副2部】

騒音規制法に基づく特定建設作業の種類

特定建設作業名 備考
くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 もんけん、圧入式くい打くい抜機またはくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業であって、1日の移動範囲が50mを超えるものを除く。
空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が15kW以上のものに限る。(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45㎥以上、アスファルトプラントは200キログラム以上のものに限る。(モルタル製造のためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しなものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業 上記と同条件。ただし、定格出力が70kW以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業 上記と同条件。ただし、定格出力が40kW以上のものに限る。

振動規制法に基づく特定建設作業の種類

特定建設作業名 備考
くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業であって、1日の移動範囲が50mを超えるものを除く。
ブレーカーを使用する作業 手持式のもの、作業地点が連続的に移動する作業であって、1日の移動範囲が50mを超えるものを除く。

騒音・振動の規制基準

規制種別 地域の区分 規制基準
基準値 第1号区域
第2号区域
騒音:85dB
振動:75dB
※敷地境界線での値
作業時間 第1号区域
第2号区域
第1号区域:午後7時から翌日の午前7時までは作業禁止
第2号区域:午後10時から翌日の午前6時までは作業禁止
1日あたりの作業時間 第1号区域
第2号区域
第1号区域:10時間/日を超えないこと
第2号区域:14時間/日を超えないこと
作業期間 第1号区域
第2号区域
連続6日を超えないこと
作業日 第1号区域
第2号区域
日曜日その他の休日は作業禁止

地域の区分

第1号区域:第1種区域、第2種区域および第3種区域の全区域ならびに第4種区域内の学校、保育所、病院、患者を収容する施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80m以内の区域
第2号区域:第4種区域のうち、第1号区域を除く区域
 
【参考】指定地域について
区域 区域に対応する都市計画法に定める用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種区域 第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域
 

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