◆埋蔵文化財包蔵地とは◆
埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法)のことで、一般的には「遺跡」として認識されているものです。
「遺跡」は、「遺構と遺物」からなり、「遺構」は土地に構築された建物等の跡であり、「遺物」は石器や土器といった、当時使用していた物を指します。
このような「遺跡」が埋蔵されている可能性の高い範囲のことを、法では「埋蔵文化財包蔵地」と規定しています。
◆埋蔵文化財包蔵地の確認について◆
小浜市の埋蔵文化財包蔵地は、下記の「福井県埋蔵文化財遺跡地図」(福井県ホームページ)からご確認いただけます。是非ご活用ください。
◆埋蔵文化財包蔵地に関するお問い合わせ◆
文化財係宛に開発予定地について次の内容を記載の上、ファクスまたはメールをお送りください。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認し、お電話またはメールにて回答いたします。
◆記載項目◆
・住宅地図等へ開発予定位置の記載
・開発予定地の住居表示と地番
・担当者の所属とお名前
・電話番号
◆開発地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合◆
文化財保護法第93条第1項の規定により「埋蔵文化財発掘届出書」をご提出ください。
届出書の内容に応じて、指示内容をお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ先
文化観光課
- 電話番号0770-64-6034
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