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認定農業者制度の紹介

最終更新日:2023年10月1日

ページID:5919

認定農業者制度のご紹介

認定農業者制度は、意欲ある農業者が自らの経営改善を計画的に進めるために作成した「農業経営改善計画」(5年後の農業経営の目標)の内容を、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画を実現するために関係機関・団体が支援を行っていく制度です。

農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定基準

1.計画が小浜市の基本構想に照らして適切なものであり、次に揚げる農業収入基準を満たしていること

【農業収入基準】

種 別

申請時の収入

目標収入

備考

個人

目標収入の50%以上

500万円以上

販売金、交付金等農業に関連する収入

法人

(主たる従事者の収入)

目標収入の50%以上

300万円以上

認定申請と法人設立が同時期など、

申請時の収入が無い場合は、構成員の

収入実績や改善計画から判断する。

2.計画の達成が確実であること

3.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

認定の手続き

【提出書類】 申請される方は次の書類を提出していただきます。

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 直近の確定申告書(農業所得)の写し(個人:青色申告決算書など、法人:決算書)
  3. 個人情報の取扱いに関する同意書

農業経営改善計画認定申請書には次のような内容を記載する必要があります。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事者の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

申請書の記入方法については、記入要領、記載方法を参考にしてください。

認定の流れ

  1. 農業者が農業経営改善計画認定申請書を作成し提出
  2. 市内の農業関係機関代表者で構成される審査委員会で同計画を審査
  3. 審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると市から認定書を交付

※令和2年度から市町村や都道府県にまたがって農業を営む者が認定を受ける場合は、国または県に計画の認定申請を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ先

農業振興・担い手育成グループ

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