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公益通報保護制度(不正や法令違反の通報)

最終更新日:2026年2月19日

ページID:7094

1. はじめに(制度の概要)

 私たちの生活や安全を脅かすような法令違反行為が発生した場合、その業務に従事する労働者などが、内部の通報窓口や行政機関などに通報することを「公益通報」といいます。

 「公益通報者保護法」は、通報を行った人が、解雇や降格などの不利益な扱いを受けないよう保護し、事業者の法令遵守を推進するための法律です。市では、この法律に基づき、不正の早期発見と是正を図り、市民の皆様からの信頼確保に努めています。

2. 公益通報とは?

 以下の3つの要件を満たすものが「公益通報」として保護の対象となります。

  1. 通報者:労働者、派遣労働者、退職者(1年以内)、役員等であること。
  2. 通報内容:役務提供先において、通報対象事実(国民の生命、身体、財産などの保護に関わる法律に違反する犯罪行為や過料対象行為など)が生じている、またはまさに生じようとしていること。
  3. 通報先:以下のいずれかに通報すること。
    • 事業者内部(勤務先等の内部通報窓口)
    • 行政機関(権限を有する監督官庁や自治体)
    • その他外部(報道機関、消費者団体など ※一定の条件が必要)

3. 通報ができる方

 市に対して公益通報ができるのは、以下の方です。

  • 市職員(会計年度任用職員等を含む)
  • 市から事務等の委託を受けている事業者の労働者
  • 市の指定管理者が管理する公の施設の業務に従事する労働者
  • その他、法令に基づき市が処分や勧告等の権限を持つ事案に関する労働者等

4. 通報者の保護

 公益通報を行ったことを理由として、事業者が通報者に対して以下のような不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

  • 解雇の無効:通報を理由とした解雇は無効です。
  • 不利益取扱いの禁止:降格、減給、退職金の不支給、派遣契約の解除などの不利益な扱いは禁止されています。
  • 損害賠償請求の制限:通報によって損害を受けたとして、事業者が通報者に賠償を請求することはできません。

また、市の通報窓口では、通報者の秘密を厳守し、個人情報が特定されないよう徹底した配慮を行います。

5. 通報窓口

 市では、以下の通り通報窓口を設置しています。相談も受け付けていますので、まずはご相談ください。

【通報・相談の受付方法】

 面談、郵送、電話、電子メールなどにより受け付けています。

  • 担当課:総務部 総務課
  • 住所:〒917-8585 福井県小浜市大手町6-3
  • 電話番号:0770-64-6002
  • ファクス:0770-53-0742
  • メールアドレス:soumu@city.obama.lg.jp
  • 受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)

※ 通報などの際は、「公益通報」であることをお伝えいただくとスムーズです。
※ 実名での通報が原則ですが、匿名での通報も受け付けています(ただし、調査結果の通知などができない場合があります)。

6. 通報から解決までの流れ

  1. 通報・相談の受付
    窓口にて通報を受け付けます。通報内容が公益通報に該当するかを確認します。
  2. 調査の実施
    通報内容に基づき、必要に応じて関係部署への調査を行います。調査は公正かつ秘密裏に行われます。
  3. 是正措置・再発防止
    法令違反等の事実が確認された場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止策を策定します。
  4. 結果の通知
    調査結果や是正措置の内容について、通報者(実名の場合)に通知します。

このページに関するお問い合わせ先

行政法務・拉致家族支援グループ

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