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市民総合賠償補償保険(社会奉仕等活動申請書等)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:5367

 小浜市では、市民のみなさまが安心して市民活動に参加できるよう、全国市長会の「市民総合賠償補償保険」に加入しています。
 毎年7月の市内一斉の社会奉仕活動以外にも、以下のとおり、年間を通じて保険の対象となる活動があります。
 詳しくは、総務課(内線357)までお問合せください。
 
 
 また、市内一斉の社会奉仕活動を別の日に実施される区は、総務課まで別添の申請書の提出をお願いします。なお、市内一斉の日に実施される場合は、提出は不要です。


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 市民総合賠償補償保険は、補償保険と賠償責任保険の2つから構成され、市民の方が市の行事に参加されているとき等の不測の事故に対応しています。


【補償保険】

 以下の活動において、急激かつ偶然な外来の事故により、傷害を被った場合に対象となります。
 市の法律上の賠償責任に関係なく保険金が支払われ、お見舞金のような役割をもつ保険です。


[対象となる活動]

○ 社会奉仕活動やボランティア活動(市からの依頼により、無報酬で行われる活動)

○ 市が企画、参画、特定経費の支出等により関わっており、市や市から委託を受けた者の管理下で行われる行事


●活動例

・ 社会奉仕活動やクリーンアップ作戦
・ 市職員が同行するボランティア活動
・ 市が関わり、市民の健康増進とスポーツ振興を目的として行われるスポーツ大会
・ 市が関わる講演会、講習会、講座、音楽会、美術展等の社会教育活動
・ 市が関わる保健相談会、運動教室、防災訓練、投票所内での投票

 これらの活動に参加するための往復途上は、市の管理下ではないため対象外です。


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【賠償責任保険】

 偶然の事故によって住民等第三者の身体障害または財物損壊が発生し、市が法律上の賠償責任を負担する場合に対象となる保険です。
 市が所有、使用、管理する施設(※)の不備、欠陥や市の業務遂行上の過失により発生した事故が対象となります。地震等災害による事故は対象外です。

※次の施設は対象外です。医療施設、住宅施設、学校施設、保育所、道路、上下水道施設


[対象となる活動、事故例]

○ 市の社会奉仕活動中に、参加者が使用していた草刈機の刃が石に当たり、その石が飛んで自動車のガラスが割れた。

○ 市が所有する施設にあるパイプ椅子に腰かけたところ、突然椅子が破損し、転倒しけがをした。

○ 市が主催するイベントの開催中に、大型テントの固定が不十分であったため、突風で飛ばされ、テント内にいた参加者がけがをした。


 それぞれの保険の補償内容は別添の「補償内容(賠償責任保険、補償保険)」のとおりです。

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