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市民総合賠償補償保険(社会奉仕等活動申請書)

最終更新日:2026年5月22日

ページID:5367

小浜市では、全国市長会が運営する「市民総合賠償補償保険」に加入しています。

社会奉仕等活動申請書

社会奉仕活動やクリーンアップ作戦を市指定の日以外に実施する場合は、社会奉仕等活動申請書を提出してください。
市指定の日に実施する場合は提出不要です。

  • 福井県電子申請サービス(新しいウィンドウを表示します)
  • メール:soumu@city.obama.lg.jp
  • F A X :0770-53-0742
  • 郵送または持参:小浜市役所総務課(3階)

補償保険

市が主催・共催する行事や市管理下の社会奉仕活動で、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に対象となります。市の賠償責任の有無に関係なく保険金が支払われます。


対象

  1. 市が主催・共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動
  2. 市が企画、参画、特定経費の支出等により関わっており、市や市から委託を受けた者の管理下で行われる行事
  3. 社会奉仕活動やボランティア活動(市からの依頼により無報酬で行われる活動)
  4. 市から私人として業務委託を受けた活動

対象事例

  • 社会奉仕活動やクリーンアップ作戦(市指定の日以外に実施する場合は社会奉仕等活動申請書を提出してください)
  • 市職員が同行するボランティア活動
  • 市が関わり、市民の健康増進とスポーツ振興を目的として行われるスポーツ大会
  • 市が関わる講演会、講習会、講座、音楽会、美術展等の社会教育活動
  • 市が関わる保健相談会、運動教室、防災訓練、投票所内での投票

※活動に参加するための往復途上での事故や、活動参加中の熱中症は対象外

補償内容

 死亡補償保険金
※傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡した場合に支払われます
後遺障害補償保険金
※傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に後遺障害を生じた場合、
障害の程度に応じて支払われます
300万円 死亡補償保険金の4%-100%
入院補償保険金
※事故の日から180日を経過するまでの間の入院日数に応じて支払われます
通院補償保険金
※事故の日から180日を経過するまでの間の通院日数に応じて支払われます
入院日数 保険金額 通院日数 保険金額
1日から5日 10,000円 1日から5日 5,000円
6日から15日 30,000円 6日から15日 10,000円
16日から30日 60,000円 16日から30日 30,000円
31日から60日 90,000円 31日から60日 45,000円
61日から90日 120,000円 61日以上 60,000円
91日以上 150,000円

賠償責任保険

偶然の事故によって住民等第三者の身体障害または財物損壊が発生し、市が法律上の賠償責任を負担する場合に対象となります。

対象

  1. 市が所有、使用、管理する施設の瑕疵 
    ※医療施設、住宅施設、学校施設、保育所、道路、上下水道施設は対象外
  2. 市が所有、使用、管理する施設の管理業務遂行上の過失
  3. 市の業務遂行上の過失

対象事例

  • 市の社会奉仕活動中に、参加者が使用していた草刈機の刃が石に当たり、その石が飛んで自動車のガラスが割れた
  • 市が所有する施設にあるパイプ椅子に腰かけたところ、突然椅子が破損し、転倒しけがをした
  • 市が主催するイベントの開催中に、大型テントの固定が不十分であったため、突風で飛ばされ、テント内にいた参加者がけがをした
※地震等災害による事故は対象外

賠償内容

保険金額(支払限度額) 自己負担額 (免責金額)
身体賠償 財物賠償 1事故につき
1名につき 1事故につき 1事故につき
5,000万円 5億円 1,000万円 なし

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