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小浜市パートナーシップ宣誓制度

最終更新日:2023年11月1日

ページID:6318

小浜市では性の多様性への社会的理解を促進し、性的少数者の方等が日常生活で抱える悩みや生きづらさを緩和するとともに、互いの個性を尊重し多様性を認め合うまちづくりの推進を目的に、2023年11月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合う関係(パートナーシップ)であることを市長に対して宣誓し、市がお二人のパートナーシップを証明(パートナーシップ宣誓書受領証等の交付)する制度です。
※本制度はお二人の関係を対外的に証明するものです。婚姻制度とは異なり、法律上の効力が生じるものではありません。

制度を利用される方へ
制度を利用される方は、小浜市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引きをお読みください。

窓口で宣誓する場合の流れ
⓵必要書類の準備
 手引きの3から4ページの必要書類をご準備ください。

⓶宣誓日の予約
 宣誓希望日の原則5開庁日前(年末年始を除く)までに、下記申込みフォームか電話で予約してください。
 宣誓ができる時間は原則として平日(年末年始を除く)午前9時から午後5時です。
 宣誓日時は、予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
 予約日は、市から日時が確定したことを回答した時点で成立します。

 申込みフォーム(予約用)はこちら
 https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=7uKl80DC(新しいウィンドウを表示します)

 【予約連絡および書類提出先】
 小浜市役所 市民福祉課(市庁舎1階)
 住所:〒917-8585 小浜市大手町6番3号
 電話:0770-64-6017(土・日・祝日・年末年始を除く 午前8時30分から午後5時15分)

⓷必要書類の提出
 予約された宣誓日の原則3開庁日前までに、必要書類を市民福祉課に持参または郵送にてご提出ください。
 持参による提出の際に、個室での対応を希望される場合は、持参される日時を予約してください。

⓸宣誓日当日
 予約した日時に、本人確認書類をお持ちのうえ、あらかじめ指定した部屋までお二人でお越しください。
 お二人そろってお越しいただくことができない場合はお一人でも可能です。その場合は、宣誓日の予約時にその旨をお知らせください。

⓹パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
 要件を満たしていることが確認できた場合、パートナーシップ宣誓書受領証(1枚)およびパートナーシップ宣誓書受領証カード(2枚)を交付します。
 基本的に即日交付としますが、要件確認や宣誓書受領証等の作成などのため、後日交付となる場合があります。

※郵送で宣誓することもできます。詳しくは手引きの7ページをご確認ください。

利用できる小浜市の行政サービス
受領証もしくは受領証カードを提示(写しを提出)することで、下記の行政サービスが受けられます。

行政サービス 担当課
税関係証明の閲覧・交付申請 税務課   0770-53-1111(内線137)
小浜市住まい支援事業(子育て世帯等支援型)
補助金の申請
営繕管財課 0770-64-6071
小浜市住まい支援事業(多世帯同居支援型)
補助金の申請
営繕管財課 0770-64-6071
市営住宅の入居申し込み 都市整備課 0770-64-6026

利用できる行政サービスについての詳細は、各担当課にお問い合わせください。

福井県の受領証でも上記の小浜市の行政サービスを利用することができます。
また、小浜市の受領証でも福井県の行政サービスを利用することができます。
福井県のパートナーシップ宣誓制度や利用できる行政サービスについては下記URLから福井県HPをご確認ください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tihuku/partnership-sensei.html(新しいウィンドウを表示します)

変更や再交付等その他の手続き
宣誓書、受領証等の記載事項に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。
受領証等を紛失、毀損、汚損した際は、再交付の申請ができます。
詳しくは手引きの8から9ページをご確認ください。

自治体間連携について(令和6年11月1日から)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下連携自治体)においてパートナーシップを宣誓されている方が連携自治体との間で転出・転入する場合、申告により手続きが一部省略できます。

最新の連携自治体については、下記添付ファイルをご覧ください。

1.小浜市から転出する場合
小浜市から連携自治体へ転出し、当該自治体の長にパートナーシップ制度の継続を申し出る場合、小浜市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。
申告の手続きは、各自治体のホームページなどをご覧ください。

1.小浜市に転入する場合
連携自治体から小浜市に転入し、パートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合、以下の必要書類を提出してください。
1)「パートナーシップ宣誓継続申告書」(様式第10号)
2)転出元の自治体で交付された「宣誓書受領証等」
3)住所地の変更を証する書類

このページに関するお問い合わせ先

コミュニティ支援課 広報広聴・ダイバーシティ推進グループ

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