環境基準は環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、事業者に対して基準を守ることを直接義務づけるものではありません。
一般地域に係る環境基準
地域の累計 | 当該地域 | 基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 | 50dB以下 | 40dB以下 |
A | 第1・2種低層住宅専用地域 第1・2種中高層住居専用地域 |
55dB以下 | 45dB以下 |
B | 第1・2種住居地域 準住居地域 |
55dB以下 | 45dB以下 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
60dB以下 | 50dB以下 |
※時間の区分:昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。
道路に面する地域に係る環境基準
地域の区分 | 基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC地域のうちや線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
※時間の区分は、一般地域に係る環境基準と同様である。
幹線道路を担う道路に近接する空間については、特例として次表のとおりとする。
基準値(昼間) | 基準値(夜間) |
70dB以下 | 65dB以下 |
※「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および4車線以上の市町村道等をいう。
※「幹線道路を担う道路に近接する空間」とは、
ア.2車線以下の車道を有する幹線交通を担う道路:道路端から15mまで
イ.2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路:道路端から20mまで
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