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微小粒子状物質(PM2.5)について

最終更新日:2015年4月17日

ページID:1972

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報


〇微小粒子状物質(PM2.5)とは


大気中を浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm以下の小さなものをいいます。
(1μm=0.001mm 人の髪の毛の太さ約70μm スギ花粉30から40μm)


〇発生源は


主な発生源は、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生する施設を有する工場・事業場や自動車排出ガスなど多岐にわたります。


〇健康への影響


粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。


〇微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準


1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。


〇微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起」を行う判断の目安


国は、当日のPM2.5濃度の1日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合としており、
(1) PM2.5濃度の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合
または
(2) PM2.5濃度の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合
は、都道府県が注意喚起を行うとしています。


〇「注意喚起」の実施


福井県は、国の注意喚起を行う判断の目安を受け、PM2.5を観測している県内測定局のうちのいずれかの局で、
(1) PM2.5濃度の午前5時から7時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えたとき
または
(2) PM2.5濃度の午前5時から12時までの1時間値の平均値が75μg/m3を超えたとき
は、1日平均値が70μg/m3を超えると予想されるとして、県内全域を対象に「当日24時までの注意喚起」を行うとしています。


〇「注意喚起」の周知


小浜市は、福井県から注意喚起の連絡を受けた場合、市民へは「音声告知放送」、幼稚園・保育園・小中学校・介護施設等には「電話、ファクス」で周知を図ります。
※県立大学、県立高等学校など県施設および医療機関には、県より周知が図られます。


〇「注意喚起」が行われた場合、以下のことに注意してください。


・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控えてください。なお、外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
・換気や窓の開閉を必要最低限にしましょう。
・特に、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて慎重に行動してください。


※詳しい情報については、下記のホームページをご覧ください。
・PM2.5に関する詳細情報:環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
・全国の大気汚染情報:環境省 大気汚染物質広域監視システム【そらまめ君】
・福井県内の測定結果:大気汚染情報総合メニュー(福井県)【みどりネット】

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環境衛生課

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