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自転車のながら運転、酒気帯び運転が厳罰化されます(令和6年11月1日から)

最終更新日:2024年10月25日

ページID:6687

 令和6年11月1日から、道路交通法の改正により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)および自転車の酒気帯び運転等が厳罰化されます。
 

1 自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)

(1) 交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

           現 行:5万円以下の罰金  

    改正後:1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金

(2)(1)以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

    現 行:5万円以下の罰金

    改正後:6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金


2 自転車の酒気帯び運転等

  これまでは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても罰則の対象となります。    

(1) 自転車の酒気帯び運転

    現 行:罰則なし 

    改正後:3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金  

(2) 自転車の酒気帯び運転をほう助

   自転車の酒気帯び運転を「ほう助(手助け)」した者にも罰則規定が適用されます。

  〇 車両(自転車)の提供

     罰 則:3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金

    〇 同乗者、酒類提供者

     罰 則:2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 

   ※ 酒酔い運転  

     いわゆる「酩酊状態」での運転

      罰則:5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金

   ※ 酒気帯び運転 

     血液1mℓにつき0.3mg以上 又は 呼気1ℓにつき0.15mg以上

     のアルコールを身体に保有する状態で運転

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課 交通防犯・消費生活グループ

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