令和6年11月1日から、道路交通法の改正により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)および自転車の酒気帯び運転等が厳罰化されます。
1 自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)
(1) 交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
現 行:5万円以下の罰金
改正後:1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
(2)(1)以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
現 行:5万円以下の罰金
改正後:6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金
2 自転車の酒気帯び運転等
これまでは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても罰則の対象となります。
(1) 自転車の酒気帯び運転
現 行:罰則なし
改正後:3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
(2) 自転車の酒気帯び運転をほう助
自転車の酒気帯び運転を「ほう助(手助け)」した者にも罰則規定が適用されます。
〇 車両(自転車)の提供
罰 則:3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
〇 同乗者、酒類提供者
罰 則:2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
※ 酒酔い運転
いわゆる「酩酊状態」での運転
罰則:5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
※ 酒気帯び運転
血液1mℓにつき0.3mg以上 又は 呼気1ℓにつき0.15mg以上
のアルコールを身体に保有する状態で運転
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