「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」(福井県自転車条例)が令和4年7月1日に施行されます。
1.福井県自転車条例の制定
福井県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」(福井県自転車条例)を制定しました。
2.自転車保険等の加入を義務化
条例で、自転車損害賠償責任保険等(自転車保険等)の加入が義務化されました。
(1)加入対象者
〇自転車利用者(福井県内で自転車を利用するすべての方) ※未成年者は保護者が加入
〇事業者(事業活動で自転車を利用するときに加入)
〇自転車貸付事業者(レンタル自転車について加入)
(2)自転車損害賠償責任保険等(自転車保険等)とは?
自転車損害賠償責任保険等とは、自転車の利用によって人の生命または身体が害された
場合における損害賠償を補償する保険または共済のことをいいます。
※自転車の高額賠償事例
自転車乗車中の小学生が歩行者と衝突し、歩行者が意識不明の重体となった事故
⇒ 9,521万円(平成25年7月4日 神戸地裁)
3.2つの努力義務
(1)ヘルメットの着用
〇自転車利用時は、ヘルメットを着用しましょう。
〇保護者は、監護する児童等(中学生以下)が自転車を利用する際は、ヘルメットを着用
させましょう。
(2)定期的な点検整備
〇ブレーキ、タイヤ、ライト、尾灯等の点検整備をしましょう。
※条例の詳細については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
関連文書ダウンロード
- 福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例(全文)(PDF形式234キロバイト)
- 福井県自転車条例チラシ(PDF形式1,135キロバイト)
- 自転車損害賠償責任保険等加入確認シート(PDF形式939キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
生活安全課 交通防犯・消費生活グループ
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