小浜市議会議員政治倫理条例等を改正しました(令和7年3月)
令和7年3月、小浜市議会議員政治倫理条例等の一部を改正しましたので、その概要をお知らせします。
改正の理由
議員個人または議員が役員である法人が市に対して請負をする場合において許容される範囲を明確に規定するとともに、請負の状況の報告および公表の対象に「議員が役員である法人」を追加することにより透明性のさらなる向上を図るため、規定の整備を行いました。
あわせて、小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例、小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例施行規程も改正しました。
あわせて、小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例、小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例施行規程も改正しました。
主な改正点
・議員個人が請負をする場合
各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が政令で定める額を超えない範囲内(300万円以下)であれば可能である旨を明記
・議員が役員である法人が請負をする場合
議員は「主として同一の行為をする法人」の役員に就くことができない旨を明記
(主として同一の行為をする法人とは…)
市に対する請負が当該法人の業務の主要部分※を占め、業務の重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があると認められる法人
※主要部分とは、判例等では「半分程度」と示されています。
関連文書ダウンロード
- 01議員政治倫理条例のR7.3改正による主な改正点(PDF形式177キロバイト)
- 02小浜市議会議員政治倫理条例_逐条解説(PDF形式548キロバイト)
- 03小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例_逐条解説(PDF形式276キロバイト)
- 04小浜市議会議員等の請負および指定管理者の指定の状況の報告および公表に関する条例施行規程(PDF形式203キロバイト)
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