●条例制定の背景
令和3年の個人情報保護法の改正により、国や民間のルールを定めている個人情報保護に関する三つの法律と各地方公共団体の個人情報保護条例が一つの法律に統合され、令和5年4月1日に施行されます。改正個人情報保護法の規定は地方公共団体の執行機関には直接適用されますが、議会は同法の適用対象外となります。
そこで、小浜市議会では、議会の保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるため、新たに条例を制定することとしました。条例案は、令和5年3月定例会において議会運営委員会から提出され、3月16日に全会一致で可決されました。
この条例の実施に関し必要な事項は議長が定めることになっており、条例の運用や手続きの際に必要な様式等については、議長において条例施行規程を定める予定としています。
●条例の概要
・個人情報が記録された公文書を使用するものについて、個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない旨を規定
・議会の保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない旨を規定
・自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができる旨を規定
・議会事務局の職員もしくは職員であった者などが本条例に違反し、個人情報を提供した場合などにおける罰則について規定
詳しくは「小浜市議会の個人情報の保護に関する条例の概要」をご覧ください。
●条例の内容
「小浜市議会の個人情報の保護に関する条例」をご覧ください。
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