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【新型コロナ感染症】セーフティネット認定申請書

最終更新日:2021年8月27日

ページID:5347

申請書(様式)の説明

中小企業信用保険法第2条第5項第1号、第4号、第5号および第7号に規定する経営の安定に支障を生じている中小企業者として認定申請をする場合に使用します。

  • 「セーフティネット保証5号」について、対象となる業種が中小企業庁HPにおいて公表されています。
  • 申請について(提出部数および必要書類など)は申請様式Word内の案内をご確認ください。
  • 第1号、第4号、第5号、第7号以外の申請書が必要な方は、商工観光課へお問合せください。
  • 行政手続きにおける、事業者の負担軽減および利便性の向上を図るため、押印の見直しを行い、申請者の押印欄を削除しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ(セーフティネット保証4号・5号の認定について)

  1.  下記のとおり、認定や運用の緩和等が行われています。詳しくは、対応する様式として、添付の「新型コロナウイルス感染症に係る認定申請書様式集」をご活用ください。
    →令和2年3月、前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、制度が利用できるよう認定基準が緩和されています。
    →セーフティネット保証5号において、直近3カ月間の売上等実績の前年比較が適当でない場合、直近1カ月間とその後2カ月の見込みで比較できるなど認定基準が緩和されています
    →令和2年12月、「直近1か月」の要件が緩和されています。
    →売上高等の前年同期比較時に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の取り扱いについて
  2. 指定期間について
    セーフティネット保証4号・5号:指定期間内に認定申請を行ってください。
     

このページに関するお問い合わせ先

商工振興・雇用推進グループ

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