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セーフティネット認定申請書

最終更新日:2024年11月29日

ページID:5347

セーフティネットについて

 取引先等の破綻や事業活動の制限、災害、業況の悪化している業種、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 中小企業法信用保険法第2条第5項の1号から8号に認定の対象となる事由が定められています。
 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要となります。各認定の要件など詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

  • 申請について(提出部数および必要書類など)は申請様式Word内の案内をご確認ください。
  • 第1号、第4号、第5号、第7号以外の申請書が必要な方は、商工振興課へお問合せください。
  • 行政手続きにおける、事業者の負担軽減および利便性の向上を図るため、押印の見直しを行い、申請者の押印欄を削除しました。
  • コロナ禍においては、迅速な対応が必要であったことから、認定基準の緩和などの措置が行われていましたが、令和6年12月1日から認定基準の取り扱いが一部代わり、様式の変更や認定基準の追加が行われました。12月1日以降の申請は必ず以下の様式を使用して申請してください。提出書類についてもご確認ください。

1号認定:連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(1号)(新しいウィンドウを表示します)

2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(2号)(新しいウィンドウを表示します)

3号認定:突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(3号)(新しいウィンドウを表示します)

4号認定:突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(4号)(新しいウィンドウを表示します)

5号認定:業況の悪化している業種(全国的)

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

 中小企業庁ホームページ(5号)(新しいウィンドウを表示します)

  • 「セーフティネット保証5号」について、対象となる業種が中小企業庁HPにおいて公表されています。
  • 令和6年12月1日から認定基準の追加、整理や様式の見直しが行われています。下記の添付ファイルの様式をご確認ください。
  • 令和6年12月1日から利益率の減少を要件とする取り扱いが追加されました。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもならない外部要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定の対象になっております。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については、対象になりませんのでご注意ください。なお、利益率の減少が確認できる資料として、試算表(税理士等が作成するもの)の添付が義務付けられているので、提出にあたっては十分注意してください。

6号認定:取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(6号)(新しいウィンドウを表示します)

7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融機関の調整

 金融機関の指定の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(7号)(新しいウィンドウを表示します)
 

8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための認定です。
 
 中小企業庁ホームページ(8号)(新しいウィンドウを表示します)

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商工振興課

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