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文化財とは


文化財とは

 文化財とは、「我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産」のことです。お寺や神社の建物、彫刻(仏像)、絵画、文書、お祭(民俗行事)、遺跡、貴重な動物や植物などを指しています。
 文化財保護法では、「文化財」を、次のように定義しています。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。
 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)



指定文化財と登録文化財

 文化財保護の考え方には、特に重要なものを国や都道府県、市町村が指定し保護する「指定文化財」という制度があります。また、最近(平成8年度)新しく「登録文化財」という概念が生まれました。これは、国が有形文化財のうち建造物に限って登録し、保護するというもので、従来の「指定文化財」とは異なった考え方の制度です。
 従来の、大切な文化財を厳密に保護するための「文化財指定制度」に比べ、規制などを緩やかにし、文化財をある程度自由に活用できるようにした制度です。
 小浜市内では3件の建造物が、「登録文化財」として国に登録されています。



小浜市内にある文化財

 小浜市内では縄文時代から私達の祖先の足跡が確認でき、飛鳥・奈良時代以降は小浜市域が若狭国の中心地となるため多種多様の文化財が現存しています。特に、平安時代には中央の寺院が若狭へ荘園経営に進出して来たため、都の文化が直接的に入ってくるようになり市内に仏教文化が花咲きます。さらに鎌倉時代を経て、室町・戦国時代には若狭武田氏、江戸時代には酒井氏の関係する文物が数多く残され、小浜市は福井県内最多の文化財数を誇り文化財県都となりました。