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小浜西組伝統的建造物群保存地区に関する規制や補助金について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:5140

 都市計画法の規定に基づき定められた「小浜西組伝統的建造物群保存地区」内において、町並み・景観に影響のある工事を行う場合、現状変更許可申請書の提出が必要となります。
 また、建物・構造物について、伝統的な町並みにあった外観変更を行う際に対象となる補助制度もあります。
 詳細については、下記のリンクよりご確認をお願いします。

【対象区域】
 ・小浜香取、小浜飛鳥の全域
 ・小浜男山、小浜鹿島、小浜貴船、小浜大原、小浜浅間、小浜白鳥の一部
 ・小浜日吉、小浜神田、青井の一部(ごく一部)
  ※詳細は地図をご覧ください。
 

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